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2023年4月28日 (金)

フリーランス新法と労働組合



4月28日に参院議員本会議でフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立。実効性等にまだまだ課題が多いが、「ないよりまし」で全会一致で成立。第二東京弁護士会の厚労省委託事業の相談も担当しているが、数多くの相談が寄せられている。中出も、運輸業が相談件数がトップだ。

昨日「軽貨物ドライバー」の労働組合の活動家と、新法の成立後の労働組合としての取り組みについて話しあった。軽貨物のドライバーからの相談が増えており、労働組合として新法が活用可能か、労働運動の方向性についてについて意見交換した。

私は、下請会社と業務委託契約書を締結している軽貨物ドライバーのほとんどは、「労働組合法上の労働者」と認められるので、まずは下請会社との間で労働組合の団交権を確立することが必要。軽貨物ドライバーを組織する労働組合として委託者である会社に団体交渉を申し入れて団交での解決を求めるべきだ。


会社は雇用関係にはないとして団交拒否をすることが多いだろう。しかし、労組法上の労働者性があることはINAXメンテナンス事件最高裁判決、ビクターサービスエンジニアリング事件最高裁判決で決着済みだ。

そこで、労働組合としては、フリーランス新法の紛争解決手続ではなく、労働関係調整法に基づいて労働委員会のあっせん、調停の手続を活用するべきだろう。フリーランス新法では個人受託事業者としての個別的解決をするにすぎない。

東京都労働委員会では、あっせん手続は公益委員だけでなく労働委員会事務局あっせん手続も活用できる。ここでは弁護士を代理人につけずとも労働組合主体で手続をすすめられる。このルートでの解決実績を労働組合が積み重ねていこうと。

労働組合は、フリーランス新法を必要に応じて活用しつつ、中心はドライバーを組織して労使関係として解決を目指すべきだ。しかも、労働関係調整法は、労働組合が主体となって調停やあっせんを労働委員会に申請することができ、ドライバー個人だけで手続をする必要はない。この手続で個別事件として解決しつつ労働組合としての解決実績をつくることができる。

そして、IT技術を活用した業務遂行上の指揮監督関係があるケースがあれば、労基法上(労契法上)の労働者性を認めさせる訴訟提起を含めて取り組みを強化しよう。

さらに下請会社だけではなく、大手元請、ヤマトやAmazonを相手に使用者性を認めさせ、最終的には労働協約締結まで目指す。ヨーロッパの労働運動はそこまで戦っている。

軽貨物ドライバーを含めた「労基法上の労働者性」の確立のための法改正は、このような労働運動の強化と全国的な軽貨物ドライバーの労働組合を強化した先にあるはずだ。
労働組合の意識的、全国的な取り組みを期待したい。

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