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2017年9月18日 (月)

日本郵便事件(労契法20条)東京地裁判決

■東京地裁平成29年9月14日判決

 東京地裁民事第19部(春名茂裁判長)は、2017年9月14日、日本郵便(株)に対して、有期契約社員3名が労働条件の格差の是正を訴えていた訴訟にて、労働条件の格差の一部(手当)を労働契約法20条違反として、それぞれ4万、30万、50万円の損害賠償を会社に命じました。


■事案の概要


 原告3名は、有期契約社員(期間6ヶ月で契約更新されてきた時給制契約社員)で、2名は外務業務(通常郵便や小包を配達)に従事しており、1名は内務業務(夜間内務勤務)に従事しています。


 日本郵便(株)は、正社員20万人、有期契約社員19万人を雇用しており、原告らの同じ時給制契約社員は16万人います。


 正社員には支給されている手当が、有期契約社員には支給されていないものがあります。また、正社員には許される夏期冬期休暇や病気休暇(私傷病の場合でも有給で90日等)は契約社員は取得できません。これらの労働条件の格差を労契法20条違反であるとして訴えた裁判です。


■労契法20条の内容


 労働契約法20条は、有期労働契約による不合理な労働条件の格差を禁止した規定です。この規定は、正社員と有期契約社員との間に有期労働契約による労働条件の相違がある場合、①職務の内容、②職務の内容及び配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、その相違が不合理であってはならいないとするものです。2013年4月1日に施行されています。

 ②の「職務の内容及び配置の変更の範囲」とは、わかりやすくいえば、人事異動の範囲という意味です。


■判決の特徴1(比較対象の正社員のとらえ方)


 本判決の第1の特徴は、比較対象となる正社員を、正社員全体ではなく、担当業務や異動の範囲が類似してる正社員と限定したことです。

 本件では、正社員の一般職(いわゆる平社員。「旧一般職」)は、主任や課長代理や課長に昇任すると就業規則上は定められていました。平成26年4月から導入された「新一般職」は、主任等に昇任することが予定されず転居を伴う配置転換もないコースとなりました。本判決は、比較対象の正社員を、平成26年3月以前は「旧一般職」、平成26年4月以降は「新一般職」としました。


■判決の特徴2(個別の労働条件ごとの不合理性の判断)


 第2の特徴は、個別の労働条件ごとに不合理性を判断したことです。
 年賀状の準備配達の繁忙期に仕事をすることの対価として支払われる年末年始勤務手当については、平成26年3月以前の旧一般職時代から不合理な労働条件の相違であるとして労契法20条違反としました。健康を保持するという趣旨である夏期冬期休暇及び病気休暇についても、同じく旧一般職時代から違法であるとしました。

 他方、住宅手当については、新一般職との比較、すなわち平成26年4月以降、転居を伴う配置転換がない新一般職のコース制が導入された後に労契法20条違反となるとしています。


■特徴3(割合的な損害認定)


 第3の特徴としては、年末年始勤務手当と住居手当について、正社員に対して長期雇用への動機付けの趣旨もあるので、その差額全額が損害になるわけではないとして、各8割、6割の支払を命じたています。

 実際には会社は人手不足を背景に「できるだけ長く働いてほしい」と契約社員に対しても奨励しており、このことを理由に損害額を減額することは納得がいきません。しかし、職務内容等の違いに応じて割合的損害を認定すること自体は積極的に評価できます。判決は、相違があること自体が不合理な場合には全損害の賠償を命じるが、労働条件の質や量による相違の大きさや程度により違法になる場合には割合的な損害を認定するといっています。


■特徴4(休暇制度などの制度の適用の不合理性)


 第4の特徴としては、夏期冬期休暇制度や病気休暇制度について、お盆や正月の国民意識や慣習、健康保持の観点からは正社員と差をもうけること自体が不合理だとして、新一般職導入前から不合理な相違であるとして違法とした点も大きな特徴です。


■判決の問題点と今後の課題


 判決の問題点としては、判決は、「賞与」については、労使交渉で合意していること、正社員に長期雇用への動機付けをして、将来の会社の中枢を担う役割を期待して手厚く遇することは人事施策上、合理的であること、また契約社員に一部とはいえ「臨時手当」を支給しているから、不合理ではないと判断しています。


 しかし、「期待する役割」という抽象的な理由で、労働条件の格差を合理化するのは安易すぎるでしょう。
 会社は控訴したようです。労働者側も敗訴部分を控訴する予定であり、東京高裁で不十分な点を克服することを目指します。


■郵政産業労働者ユニオンの成果


 本件は、有期契約社員を含めて組織している郵政産業労働者ユニオンの組合員が原告となって提訴した事件です。正社員との賃金体系や格差の実態を裁判所で主張立証するためには労働組合の取り組みが必要不可欠です。正社員と非正社員が共同してたたかった労働運動の成果です。

 労組が取り組む西日本訴訟が大阪地裁で係属しており、9月下旬には結審します。年末から年明けには判決が言い渡されるでしょう。この西日本訴訟では家族手当等も問題となっており、大阪地裁の判決が注目されます。

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