« 2016年8月 | トップページ | 2016年11月 »

2016年9月18日 (日)

読書日記 『テロ』フェルディナント・フォン・シーラッハ著

2016年7月東京創元社出版
2016年9月読了

朝日新聞の書評欄に掲載されていました。著者は、ドイツ人の刑事弁護士だそうだ。
http://www.asahi.com/articles/DA3S12565099.html

■少数を犠牲にした少佐は有罪か

 法廷に立った被告人は、ドイツ連邦空軍のラース・コッホ少佐。戦闘機パイロットの彼は、ドイツ上空でテロリストにハイジャックされた旅客機を撃墜し、乗客164人を死なせた罪に問われた。だが、テロリストは、旅客機を7万人収容のサッカースタジアムに墜落させようとしていた。7万人を救うために164人を犠牲にする判断だった。
 撃墜命令が出ていないのに個人の判断で撃墜した少佐の行為は有罪か無罪か。この戯曲の読者、劇の観客が結審後にどちらかを決める体裁で、二通りの判決文が用意されている。

■ドイツ刑法の特色

この本(戯曲)の展開の前提が二つあります。特に、日本刑法のような緊急避難条項(刑法37条)がドイツ刑法にはないことが重要です。

第1点は、ドイツでは航空安全法にて、ハイジャックされた民間飛行機がテロの道具とされた場合にはドイツ国防大臣の命令によって乗客が乗っていても飛行機を撃墜しても良いと改正された。しかし、ドイツ憲法裁判所は、この航空安全法の規定を、無辜の人を救うためとはいえ他の無辜の人を殺す規定であり、ドイツ基本法(憲法)が定める「人間の尊厳」に反して違憲と判断したこと。


第2点は、ドイツ刑法の違法性阻却規定は、「正当防衛」と「緊急救助」しかなく、ドイツの「緊急救助」とは、自己又は親族のために行う緊急避難しか認めないということです。

ですから、戦闘機パイロットは、ドイツ刑法では、自己の親族のために旅客機を撃墜すれば処罰されないが、第三者のために撃墜した場合には、ドイツの緊急救助規定は適用されない。

そこで、ドイツでは、戦闘機パイロットの撃墜行為が乗客乗員164人に対する殺人罪に該当するのか、超法規的違法性阻却事由が認められるかが法的に問題になるわけです。

有罪を訴える検察官は、
皆のモラルや良心は揺れ動くものであり、個人のモラルや良心によるのではなく、憲法を優先して判断すべきであると弁論します。「憲法が『人間の尊厳は不可侵である』と定めている以上、人間の生命を道具や手段として扱ってはいけない。乗客や乗員の努力でハイジャック犯を倒せた可能性も否定できない。何人も無辜の生命を一方的に決定して奪うことは許されない。国防大臣の命に反して旅客機を撃墜する行為は,殺人罪であると。


■無罪を訴える弁護人は、


憲法裁判所はテロリストに負けた」と批判します。この撃墜行為が許されないとなれば、テロリストは旅客機をハイジャックしてテロを実行することになる。ドイツの警察や軍隊は手も足も出ないわけであるから。有罪とすれば我々の生命を脅威にさらすことになる。より大きな悪を防ぐためにより小さな悪を選択すべきだ。確かに、乗客の尊厳を損なうかもしれない。しかし、私たちが選んだわけではないが、私たちは戦時下にいるのだ。戦争には犠牲がつきものなのだ。


■日本の緊急避難(刑法37条)によれば、
日本の刑法37条1項本文は、次のように定めています。


「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」

これを上記事案に適用すれば、他人の生命、身体の現在の危難を避けるために、やむを得ずした行為(撃墜行為)は、164人の生命を犠牲にしたが、7万人の生命を助けるためだから処罰されないことになります。

日本の刑法を適用すれば、ドイツの戦闘機パイロットの行為は、違法性が阻却されて、無罪となります。

日本では、ドイツのような法哲学的かつ憲法学的な法的論点は生じない。日本の刑法37条は、英米法的な功利主義に立脚しているのようだ。ドイツ的なカント道徳論とはだいぶ異なる。
 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年9月14日 (水)

「シン・ゴジラ」と「平成ガメラ」

 安倍首相が、「シン・ゴジラ」で「自衛隊の活躍が描かれている」と嬉しそうにコメントしたそうです。


 他方、「シン・ゴジラ」は、「自衛隊礼賛映画で、憲法改正して緊急事態条項導入しようとする勢力の露払いである」との左派からの批判もあるようです。

  ところで、1995年に公開された「ガメラ 大怪獣空中決戦」(金子修介監督)という映画があります。私は、映画関係の労働組合の活動家から「子どもだましの怪獣映画と思うだろうけど、騙されたと思って観てくれ。」と言われて、レンタル・ビデオ屋で借りて観ました。

  この「平成ガメラ」は面白かった。着ぐるみの「ガメラ」なんだけど、ガメラとギャオスとの戦いは素晴らしくエキサイティングだった。また、自衛隊は、ガメラと対ギャオス駆除の共同戦線(集団的自衛権?)を展開するのも面白かった。その後、「ガメラ2レギオン襲来」も公開され、この平成ガメラ・シリーズは自衛隊全面協力の映画となりました。金子監督の「ガメラ」には、官房長官が自衛隊に防衛出動を発令するシーンもありました。この点では「シン・ゴジラ」の原型です。

 「平成ガメラ」の公開当時、「自衛隊の礼賛の映画だ」と左翼陣営から批判がおこりました。

 ところが、面白いことに金子修介監督(1955年生まれ)の父親はベトナム反戦のために十数年間にわたり、「ベトナムに平和を」というゼッケンを着けて通勤し社内でもゼッケンをつけた反戦活動家だったそうです。これは金子監督ご本人も語っておられ、ご両親は「左翼一家」だったとのことです。また、金子監督自身、山本薩夫監督を尊敬していると語っておられるので、まあ「左派」のはずです。

 このような「左派」の監督でも、ガメラが日本に現れたらと想定したら、やはり自衛隊を描かざる得ないのです。お子ちゃま向け映画では、ウルトラ警備隊や地球防衛軍という設定がありえるのですが、それでは「お子ちゃま映画」から脱せないわけです。

 では、金子監督は自衛隊を礼賛映画をつくったのでしょうか。そうではないですね。
 SFとはサイエンス・フィクションですが、ファンタジーではありません(私見)。あくまでSFはフィクションなのですが、どこかサイエンス(疑似サイエンスでも)な裏付けがなければ面白くないわけです。それがないと完全な「ファンタジー」となり、男にはつまらないのです。

 現実に「ゴジラ」や「ガメラ」が現れたとすれば、日本人と日本社会がどう反応するのかを考えるときに、自衛隊や政府・官僚の動きを想定しなければ、面白いものにならないのです。それは「自衛隊礼賛」とか、そうでないとかという政治的思惑とはまったく関係がない話です。

 「シン・ゴジラ」が愛国映画だとか、自衛隊礼賛だとか、という評価論争(?)があるようです。でも、そんな政治メッセージ(政治プロパガンダ)からは超越しているのでしょう。まあ、そういう評価論争を映画宣伝の一環に利用しているとも言えますが。

 庵野秀明監督(1960年生まれ)は、アニメの「エヴァンゲリオン」や実写映画の「式日」、「ラブ&ポップ」をつくってきました。これらを私も観ていますが、何を考えているのかよく掴めない監督です。が、彼のつくる映像のかっこよさはとびきりです。「ラブ&ポップ」のラストの「あの素晴らしい愛をもういちど」の歌をバックに、「どぶ川」(渋谷川)を行進する女子高生のシーンは秀逸でした。


 庵野監督は宮崎駿や高畑勲とも仕事をしているので、「物語」をつくるにあたって、政治的な脈略も理解して作っているはずです。高畑・宮崎は、「映画を描くには、作品の背後の社会的・政治的背景をもった世界を構想しなければならない。映画で描くのはそのうちの2割だ。でも、そういう構想をもたないと映画のリアリティや世界観は出せない」と語っていました。庵野監督もこういう考えのはずです。

 しかし、このような政治的背景を前面に出すことは、映画作品としては「掟破り」(ダサい政治的メッセージ)であることも熟知しているはずです。でも、そういう「味付け」が社会的な注目を浴びる手段であることもわかっている。映画という社会的作品は、多様な解釈を許容する広がりと深さをどれだけ持つか、多面的な存在だからこそ、商業的な価値も含めて「価値」が高まることをよく庵野監督は知っているはずです。

 その意味では、「シン・ゴジラ」も「平成ガメラ」も、政治的メッセージなどは持っておらず、脚本家と監督が映画を極めたいと思った結果でしかないでしょう。そこにどのようなメッセージを読むかは観客に委ねられることになります。

 私は、「シン・ゴジラ」で自衛隊が活躍しても、「日の丸」ははためかないことに意味を読みこみます。また、日本人には、超人的なヒーローは出現せず、チームプレイに徹するしかない。日本ラグビーや陸上400メートル・リレーのように。これも私の勝手な解釈です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2016年8月 | トップページ | 2016年11月 »