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2016年3月21日 (月)

ベトナム労働法 印象記

■ベトナム労働法調査

 今年3月中旬に、ハノイのベトナム労働総同盟(ベトナムの労働組合中央団体)、ベトナム商工会議所(ベトナムの国営企業や民間企業、外資系企業が入会している使用者団体)、現地の法律事務所、ジェトロのハノイ事務所などを訪問して、短時間ですが説明を受けました。  現地の方の説明を私が誤解している可能性もあると思います。正確性に問題はありますが、ベトナム労働法事情の印象を簡単に記します。

■ベトナムについて  

 ベトナム社会主義共和国は、社会主義国ですが社会主義的市場経済を推進するという、ドイモイ路線を1986年から 進めており、労働市場も市場機能を重視しています。企業も、国営企業だけでなく、一般の民間企業、外資系企業があります。  労働組合も企業レベル、地方レベル、中央レベルで存在しており、賃金も各企業体で決める建前になっています。ストライキも、法的に容認されて実際にストライキが実施されています。社会主義国としては珍しい部類です。

■ベトナムの基本的な情報  

 

総人口は約9100万人。国民の平均年齢は約29歳、と子どもと若者が多数を占める。  

 

労働力人口は約5370万人。うち、農業従事者は約48%、工業従事者は約52%。  

 GDP成長率は、ここ数年6%を超えているとのこと。 2016年も6%後半の成長率が見込まれています。失業率は2%台。ということで完全雇用状態ですね。

 しかし、ベトナムの1人当たりのGDPは、インドネシアやフィリピンよりも少なく工業化は進んでいない。

■労働組合のナショナルセンター  

ベトナム労働総同盟一つ。

労組員数は約900万人との説明でした。  

労働力人口の中で半分が工業労働者として、組合組織率を推計すると約3割。  

社会主義国なので、もっと組織率が高いと思ったのですが、意外に少ない。


■ベトナム労働法

 労働法典が2102年に大改正されています。ジェトロの仮訳があります。  
 無期労働契約と有期労働契約(1年から3年)があるが、有期労働契約は1回のみの更新で2回更新すると無期労働契約となる(22条2項)。  
 ベトナムの労使とも「ベトナムでは長期雇用を推奨するのが政府の政策であり、企業の方針だ」と強調していました。

 他方で、実際の日系企業の経営者の方や地元の人は、ベトナム労働者は転職が頻繁で流動化が進んでいるため、今は労働者の雇用を長期化して、労働力の質を高めるのが課題というのが実情ということを聞きました。  


使用者が労働者を解雇できる場合を法律が限定列挙しています(38条)。  
a 頻繁な労働契約に定めた業務の不履行  
b 労働者の病気・事故によって一定期間(無期12ヶ月、有期6ヶ月後も回復しない場合)治療後も回復しない場合  
c 天災、火災又は政府が規定するその他の不可抗力の理由によりやむを得ず生産規模縮小及び人員削減を行う場合

   
 使用者が不法な解雇をした場合には、原職復帰(労働者の就労請求権)と労働者が復職を望まない場合の金銭解決の基準を法律で定めています(42条)。  
1 使用者は、労働者の復職認めて、解雇期間の給与、社会保険、健康保険及び最低2ヶ月の給与を支払う。  

2 労働者が原職復帰を希望しない場合には、使用者は1項以外に解雇手当(勤続1年に付き半月分の賃金相当額)を支払う。  
 ベトナムでは裁判所訪問はしなかったので、司法統計はわかりませんでした。事前勉強で日本に留学しているベトナム人弁護士に聞いたところ、個人的労働紛争の訴訟件数は、2013年で4417件、2014年で4682件があるとのことでした。ただ、ベトナムの人民裁判所の判決は公開されておらず、詳細はわかりません。

■集団的労使紛争について  

 集団的労使紛争(スト)は2011年で978件で多かったが、2012年は500件程度、その後、300件程度に減少している。


 集団的労使紛争が発生するのは、外資系企業が多く、台湾や韓国系の企業が多いのが現状であり、これらに比較して日系企業は少ないといわれている。  

 ベトナムでは、集団的労使紛争が件数をみてもわかるとおり、特に深刻化しているわけではないようだ。ストは法律に定めた手続がなされていない「山猫スト」が多いようだが、労働調停員や労働仲裁機関によって解決されている。


■近年の最大の関心事-賃金上昇


 ベトナム政府は、2018年に最低賃金を400万ドンにさせる方針を持っており、最低賃金を上昇させているとのこと。

 2014年で前年比14.9%、2015年も同14.8%をアップしている。一番高いハノイやホーチミン市では、月額310万ドン(約140ドル)となった。 また、最低賃金にだけでなく、平均賃金の上昇率は、ここ数年の平均が10%となっており、賃金上昇が顕著。ただし、中国やインドネシアとの賃金との比較ではまだ低い水準と言われている。


■ベトナム人の仕事観  

 ベトナムは、労働者の転職が結構頻繁で、職場への定着率を高めるのが労使双方の課題になっているようです。
 また、労働者の仕事観は、技師やエンジニアであればその仕事のみを行い、他の一般業務は行わないというジョブ型の発送が強いとのことです。欧州型のジョブ型的な仕事観のようです。
 現地の日系企業の管理者の方は、ベトナムの労働者は、真面目で嘘をつくようなことはないと言っていました。


■ベトナムとTPP-外資導入  

 労働組合も商工会議所もTPPに期待をかけており、TPPの批准によって、外資導入をすすめたいという姿勢でした。労働法改正による整備も外資導入という側面が強いように感じました。労使関係の要請として2012年の労働法大改正がなされたという観じはしませんでした。  

 最近は、日本は大型のベトナム直接投資は少なくなっているとのこと。韓国など直接投資が目立っているそうです。9000万人を超える人口をかかえて、国民も子どもや若者が多く占めていますから、これからさらに発展するでしょう。

■司法事情
 裁判所(人民裁判所)の判決が公開されておらず、どのような運用がなされているのか、不透明だとの意見もあります。社会主義国ということもあって、権力集中が特徴であり、司法部は独立しておらず立法機関(国会)の解釈権眼のほうが重視されているそうです。
 実体法の整備は、労働法を含めてそれなりに進められているのですが、司法手続の透明化は遅れているようです。
 法曹養成としては、弁護士は、大学の法学部、その後、司法学院(ロースクールと呼ばれる)に進み、座学と実務研修をして試験に合格したら弁護士になるそうです。

 裁判官と検察官は、弁護士養成と別ルートで、裁判所と検察に採用されて養成されることになっています。
 戦前日本の司法官制度のようなものです。刑事法廷も、裁判官、検察官の席は床より高く、床に被告人と弁護士が座るという形だそうです。

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