解雇の「労働局紛争調整委員会・あっせん申請」が少ないことに驚く
■厚労省の検討会資料をみて
現在、厚労省労働基準局の下で、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が開催されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=307309
この検討会の検討事項は次の二つです。
(1)既存の雇用終了をめぐる個別労働紛争解決手続の有効な活用法。
(2)解雇無効時における金銭救済制度の在り方(雇用終了の原因、補償金の性質・水準等)とその必要性。
一つ目の論点に関して厚労省の作成した資料の中で気になった点が一つあります。
現在、「雇用終了に関する紛争」(解雇・雇止め)の紛争解決手続として、主なものとして、次の三つがあります。
① 労働局の相談・あっせん手続
② 裁判所の労働審判手続(労働審判)
③ 裁判所の訴訟手続(裁判)
厚労省の作成した資料によると全国の「雇用終了に関する紛争」の平成26年度の状況は次のとおりなのです。詳細は上記WEBから資料が観られます。
① 個別労働紛争解決 相談件数 3万89666件
あっせん申請件数 1392件
② 裁判所の労働審判 新受件数 1742件
調停成立 1242件
③ 裁判の解雇等訴訟 新受件数 967件
終局事案 917件
「個別労働紛争解決」とは、厚労省が都道府県においている地方労働局での手続で、相談、助言・指導、あっせん申請の三つ手続が用意されています(個別労働関係紛争解決促進法)。
相談 ⇒ 助言・指導 ⇒ あっせん申請
この手続の概要は次のようなものです。
労働者は、解雇等の紛争に直面したら労働局に総合労働相談センターに相談できます。そして、必要な場合には労働局長が助言・指導を行います。
また、当事者は、労働局の紛争調整委員会(弁護士や学者等)にあっせん手続を申請して、が相手方を呼び出してあっせん手続をすることができます。ただし、労働局のあっせん手続には強制力はありません。しかし、手続費用は無料で労働者が弁護士を依頼する必要もありません。
要するに「あっせん申請」は紛争調整委員会が使用者に呼び出して、労働局の紛争調整委員会で当事者から事情を聞いて、あっせん案を提示する手続です。相談や助言・指導よりも解決に向けての手続なのです。
■あっせん申請の件数と比率が極めて少ない
ところが、上記のとおり、労働局への解雇等事件の相談が、平成26年で3万8966件があったにもかかわらず、あっせん申請されているのが、わずか1392件で、全解雇等相談件数のわずか3.57%という点にひっかかります。
手続費用と弁護士を依頼する必要がある解雇等事件の労働審判の平成26年度の申立件数が1747件なのに、労働局紛争調整委員会のあっせん申請が、これより少ない1392件であることが私には理解しがたいのです。
たしかに、労働相談は必ずしも全部が裁判や労働審判となるわけではありません。しかし、解雇された場合には、何らかの手続をしないかぎり、解雇された労働者はただ泣き寝入りするしかありません。
弁護士の私のところに相談にこられる解雇事件の相談者の8割は何らかの手続に進みます(弁護士交渉も含めて)。なかには解雇が有効と思われる場合や、解雇を争いたいが家族が反対するからということで手続を断念される方もいますが。
労働審判や訴訟は手続や弁護士に費用がかかって労働者にとってはハードルが高いですが、労働局のあっせん申請は、厚労省が行う無料の手続であり、ほかに解決手段がない労働者があっせん申請を躊躇する性質ものではないと思います。訴訟や労働審判と比べてコストがかかりませんから。あっせん手続では、使用者に出頭の義務はありませんが、使用者が出頭しなくてもダメ元ですから、躊躇する理由にはなりません。
そういう意味では、労働局の解雇等事件の相談件数が3万8966件もあるのに、あっせん申請が1392件しかないのは、労働局のあっせん申請に、何らかのアクセス障害があるのではないかと思います。
しかも、労働局には、ひどい解雇相談が殺到しているとも言われているのですから。⇒ http://www.jil.go.jp/publication/ippan/koyoufunsou.html
■今後の検討課題
労働局紛争調整委員会の委員を担当されている弁護士も多くおり、労働局の相談員の知り合いもいますので、労働局の方々とも、是非、勉強会などができたらと思います。労働弁護団でも企画するよう持ち込んでみよう。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント