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2015年11月21日 (土)

ISへの米仏露の空爆に思う

■設問
次のような場合には、空爆すべきなのでしょうか
1万人の非イスラム教徒の居住地域にISが進攻しようとしている。ISがそこを支配したら、多くの非イスラム教徒が虐殺され、若い女性は奴隷とされる。
その国の政府は崩壊しており、その非イスラム教徒を救出できない。近隣の少数民族の軍事組織はISと戦う用意はあるが、ISのほうが軍事的に優勢である。
このままではISが進攻して、非イスラム教徒や少数民族が迫害されることになる。ISは国連の停戦の呼びかけには耳を貸さない。
米軍などが、ISを空爆すればISの進攻を阻止することができる。

しかし、ISの戦闘部隊を狙っても、ISの周囲にいる(人間の盾を含めて)一般の民間人をまきこむ可能性が高く、数百人単位の民間人が犠牲になる危険がある。
他方、ISの進攻を放置すれば、数百人の非イスラム教徒が虐殺されたり奴隷にされることは確実である。

■倫理問題として
こういう場合に、空爆すべきか否か?

●賛成説(軍事力容認)
米軍など軍事的能力を有する国家は、可能な限り、民間人を巻き添えにしないように努力しつつ、ISを空爆して、非イスラム教徒を救うしかない。それでも発生する民間人の犠牲(誤爆)はやむを得ない。

●反対説(絶対平和主義)
空爆をしても憎しみの連鎖が続くだけで、報復が無限ループになる。また、罪のない民間人を犠牲にすることは許されず空爆すべきではない。そもそも欧米の帝国主義の結果であり、欧米軍に軍事介入する資格はない。軍事的手段は控えて対話を呼びかけるべき。

倫理的にどちらが正しいか、といっても結論はでないでしょう。
あるいは、倫理的にはどちらも正しいのでしょう。

(追記)サンデルの「正義の話をしよう」に書かれた「道徳のディレンマ」です。
暴走電車から5人を助けるのに、あなたは隣にいる太っちょを転落させれば暴走電車を止められる。あなたは軽すぎて飛び降りても暴走電車は止められないとする。さあ、この場合に太っちょを転落させるべきか。
多くの人は、積極的に無実な人を手にかけることはできないと言うでしょう。
設問の場合も結論はでないでしょう。
・罪なき人をできるだけたくさん助けるべきだ。
・IS側にいる民間人をできるだけ殺さない努力を尽くすなら許される。
・いや、どんな理由があろうと無実の人を殺害してはいけない。

■現実的問題として

常識的には、賛成説が多数説になるでしょう。それが人類社会ってものです。
空爆には、強い米軍が後ろ盾になっているとか、米国の威信や世界支配力の維持のためとか、民主主義国家での国民からの支持を得るためとか、子どもを含めた民間人の犠牲を無視するとか、帝国主義的な行動だとか、そもそもイラク戦争を行った米国が悪いとか、きれい事ではないもろもろの事情がからまります。けっして、空爆が正しいとはいいきれない。


でも、平和主義の立場であっても空爆することに反対するのはむずかしいでしょう(相対的平和主義)。

その思いの底には、どの国(ISはもちろん、イスラエルやアメリカ、ロシア等々)であっても民間人への暴虐に反対するという気持ちがある。「悪行」に対しては、犠牲をはらってもたたかうべきだという建前を否定しきれないから。


確かに、「絶対平和主義の思想」は、すばらしいと思います。「暴力の連鎖を断ち切れ」、「右の頬を打たれたら、左の頬をも差し出しなさい」。

しかし、「言うは易く行うは難し」です。もし、非イスラム教徒側に、あなたの子どもや家族がいても、その絶対平和主義を貫けるでしょうか。

(追記)
IS側にあなたの子どもや家族がいれば、逆の立場の親同士が対立するでしょう。

両者の要求を調整するには、空爆ではなく、地上軍を派遣して誤爆をできるだけ避ける方策が最も良い現実的な解決手段かもしれない。しかし、それでは戦争範囲と戦闘行為は拡大する結果になり、泥沼におちこんでしまいます。



凡人には絶対平和主義実践不可能なことです。このような絶対的平和主義は、聖人君子だけの国があれば実践可能でしょうが。そのような国はどこにもありません。
これは実際におこった事柄です。
ISは、ヤジディ教徒を迫害し、異教徒の女性を奴隷としていました(これは確認された事実です)。米軍は、2014年にISを空爆を開始しました。

■報復的空爆と人道介入的空爆
今、フランスやアメリカ、ロシアがISに対して行っているのは報復的空爆のようです。ヤジディ教徒救出やクルド民族支援のための人道的な目的達成のための軍事力行使(空爆)とはいえないかもしれない。

(追記)
過剰な報復的空爆は、報復という目的であり、自衛手段としては正当化できない。報復の結果、過剰な民間人の犠牲者を出すことになり、まさに過剰防衛となります。

でも、ISの戦闘員訓練所や対外テロ支援施設、武器弾薬倉庫を破壊するという目的と武力行使の範囲であれば、やむを得ない自衛的な空爆となるでしょう。

フランス大統領も何らかの方法でISへの処置をしなければ、フランス国民の支持は得られず、極右の国民戦線が大躍進し、右翼民族主義者のルペンが大統領になりかねない。政治的指導者としては、選択肢はほかにないとも言える。

■判断基準

結局、空爆を支持するか否かは、「軍事力行使の目的の正当性と、軍事力行使の質と量が、正当な目的達成に必要最小限のものであるかどうか」によって判断されるしかない。まあ、あまりに法律家的な常識的な結論ですが。

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2015年11月15日 (日)

ISのパリでの無差別テロに思う。

パリで、非武装の一般市民の120名以上が無差別テロで殺害された。ISがパリのテロの犯行声明を発表した。「フランスのシリア空爆に対する反撃だ」という。

ガザ、ベイルート、イスタンブール、パリ、シリア、イラク、世界中のあちことで戦争暴力とテロ
が続いている。多くの非戦闘員、民間人が殺されている。


フランスの治安当局は有能であり、テロに備えて厳戒中だったという。にもかかわらず、これほどの大規模で組織的なテロをフランス治安当局が察知できなかったことの方が驚き。

それほど、ISは、巧みで卓越したテロ・ネットワークと強力な国際テロ遂行能力を欧州内に持っているということなのでしょう。

今後、米国はもちろん、空爆に参加したカナダ、オーストラリア、ロシアや中東諸国もテロの標的になる。

欧米の論理では、ISが話してわかる相手でない以上、欧米は徹底的な軍事行動に出るでしょう。欧米は、「テロに屈して撤退しては、さらなるテロ攻撃をまねく」と考えて報復行動に出るでしょう。ISはそれを受けて立つ覚悟なのでしょうか。

とにかく、ISの無差別テロは、欧米軍のより強力な軍事的報復を招き、かつ世界中を敵に回すことになる。ISにとっても無差別テロは有効な戦術とは思えない。

昔、ベトナム戦争がありました。
ベトナムでは数万、数十万人のベトナム人が米軍(ほかに豪軍、韓国軍、NZ軍、比軍、タイ軍)に殺されていた。ベトナム人は、ベトナム国内で激しいレジスタンス(米側にとってはテロ)や戦闘を行ったが、米国やタイや韓国などで一般市民を標的にする無差別テロは実行しなかった。他方、国際的にはベトナムを支援する反戦運動がひろがった。そして、ついにベトナムが米国に勝利した。

ISは、このような戦略にはたたないようだ。ISは、無差別テロで、より戦争状態をエスカレートさせることにメリットを見いだしているようだ。欧米露との戦争を激化させることで、自らのイスラム世界での権威を高め、戦闘員をリクルートし、反欧米露の金持ちシンパからいっそうの武器や資金の援助をうけることが狙いなのだろう。

ISの女性や異教徒に対する常軌を逸した残虐行為を見ると、まさに狂信的な宗教テロ組織なのだろう。ISは、暴力と憎悪を世界中に撒き散らし、多くの人命を犠牲にしながら、ゆきつくところまで行くのでしょう。100年たっても解決しないパレスチナ・イスラエル紛争のような長い長い紛争がはじまったのでしょう。

たとえは悪いが、突然変異で生まれた「がん細胞」がどんどん増殖するのを見ているようだ。もっとも、この突然変異を起こしたのは、米国のブッシュ政権がはじめたイラク戦争だ。
愚かな暴力の連鎖がまた一つはじまった。日本も、後藤さんらの拉致殺害で明らかなとおり、既にISのテロ対象となっていることは間違いない。

宗教対立が背景にあり、双方頭に血が上った「欧米露VSイスラム原理主義」との紛争に、日本が積極的に関与しても何もできないし、何のメリットもない。


遠く離れた極東から人道支援をしながら、双方に「もうお互いいい加減にしいや。そろそろ止めといた方がええんちゃいまっか。」とでも言っているしかないでしょう。

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2015年11月 8日 (日)

派遣と有期契約労働者の2018年問題

労働法の「2018年問題」

■平成27年改正派遣法の「2018年」問題

労働者派遣法が「改正」されて、派遣可能な期間の制限が見直された。 有期雇用の派遣社員(派遣会社と有期雇用契約を締結して派遣されている派遣労働者)は、個人単位で、派遣先で働けるのは3年までとなった。

事業所単位では、派遣社員は同一組織(課単位)単位でも3年までしか、派遣を使用できません。ただし、延長することができて、過半数労組ないし労働者過半数代表の意見聴取をすれば延長できます。

平成27年派遣法改正は、9月30日以降、労働者派遣契約が締結・更新された場合に適用されます。ですから、今年の10月1日から3年後の2018年(平成)30年)9月30日までしか派遣先では働けません。他方、派遣先は、労働者の過半数代表の意見を聴取して、派遣社員を入れ替えて3年間が延長されて派遣社員を使い続けられます。

ただし、無期で派遣会社に雇用されている派遣社員は、この3年の期間制限はありません。

■平成24年改正労働契約法の「2018」年問題

2012(平成24)年8月に労働契約法が改正され、2013年4月1日から、5年無期転換ルール(労契法18条)が施行されました。

ですから、2013年4月1日に有期労働契約を締結・更新した場合には、2018年4月1日以降、有期雇用契約を無期に転換するように申し込むことができます。

有期で派遣会社に雇用されている派遣社員も、いわゆる専門26業務の場合には、契約を更新して3年を超えて働いている派遣社員がいます。

この派遣社員は、2018年4月1日をすぎれば、5年の無期転換ルールの適用を受けることができます。 つまり、2015年4月以降、派遣会社との有期雇用契約を更新してきた派遣社員が、2018年4月1日に以降も、有期雇用契約を更新すれば5年を超えるので、派遣会社に無期転換申込みができます。

そうなれば、派遣会社は無期雇用の派遣社員として雇用しなければなりません。 すると、雇用期間が無期である派遣社員は、3年の期間制限の適用をうけないので、期間制限なく働くことができることになります。多くの派遣社員は、無期転換の申込みをすることでしょう。

派遣会社が、こころよくこの無期転換を受け入れれば良いのですが、しかし、派遣会社は、派遣社員の無期転換を回避するために、2018年4月より前に有期雇用契約を雇止めをする可能性が高い。

■2018年問題

そうなうと、2018年1月から3月にかけて、派遣社員を含めて多くの有期契約労働者が雇止めされるなどのトラブルが生じるおそれがあります。

派遣社員にとっても、2018年は問題は、9月直前に生じるのではなく、2018年の2月から3月がヤマになると思います。


現在26業務の方にとっては、派遣会社との間で無期雇用契約への転換を求めていくといういうことが重要になると思います。

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