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2015年6月10日 (水)

「ある憲法学者のおつむの変遷」  驚愕の長尾一紘教授の集団的自衛権合憲説 

中央大学の長尾一紘教授が安保関連法案を合憲と明言していると知ってびっくり。私は中央大学出身で長尾教授の講義も聞いたし、同教授の教科書も読んだ。当時とまったく正反対のことを言っているのに驚愕しています。長尾教授の条文解釈や判例整理は、きわめて論理的で切れ味よく、私には非常に勉強になったし司法試験にも役だった。

東京新聞の6月11日朝刊によると長尾教授は次のようにコメントしています。

どの独立国も個別的自衛権と集団的自衛権の両方をもつ。国連憲章にも明記されている。日本国憲法は他国と対等な立場を宣言している以上、自衛権を半分放棄するという解釈が出る余地はない。法案を違憲という学者の意識は、日本の安全保障に危機感を抱く国民の意識とずれている。


私が大学時代読んだ長尾教授の「日本国憲法」(世界思想社)を昨晩読み直しました。初版1978年発行、第2版1979年発行。私が持っているのは1979年第2版。その第一部、第三章に「戦争の放棄」が論じられています。同じ長尾教授の言葉です。

■国家の自衛権について
 「国家は、当然に自衛権をもつと同時に、自衛手段をみずから予め定めることができる」として、「軍隊を備え、場合によっては戦争に訴えることが自衛のための有効な方法であると考えてきたが、日本国憲法は、これらをいっさい禁止し恒久の平和の理念をみずから率先して実践することこそが、国民の安全と国家の主権を維持するうえでのもっとも有効な保障であることを明示したのである」(同60頁)。
■自衛隊と憲法9条について  
憲法9条の解釈論を教科書的に説明した上で、「合憲説は文理上不可能といわざるをえないのである」とし、さらに「以上のように、さまざまな観点から自衛隊の合憲説が主張されているが、いずれも法解釈上きわめて無理があり、合憲説の実質が政治的主張にあたることを示している」(同書63頁)
■ 「憲法変遷」論

私が中央大学に入学したころ、憲法学の著名な教授であった橋本公亘教授が従来の自衛隊違憲論を合憲論に説を変更したことが法学部生の間で大きな話題になっていた。学説変更の論理は、「憲法の変遷」が生じたということだった。これに対して、橋本教授の弟子であった長尾教授は講義で痛烈に批判していた。教科書にも次のように書いている。  
憲法変遷が生じるとしても、「国民の規範的意識に明白な変化が生ずること(学説・判例に重要な争いがないことも含まれる)が必要とされるが、「私見としては、とくに憲法の文言に正面から矛盾することがない場合に限定すべきように思われる。これらの要件が充足がなければ、いかに合憲的な外観を保持するものであっても、それはたんなる違憲の国家行為の集積にすぎず、憲法の変遷が生ずることはないのである」(同298頁))
■第9条と安保条約  
安保条約に基づく外国軍隊の駐留については、9条2項にいわゆる「戦力」に該当し違憲とする。第一説が正当である。その理由は、次に示す「砂川判決」第一審判決に明らかである」(65頁)
■憲法学者の解釈の変遷


長尾教授は、自衛隊を合憲とすることは、「憲法9条の文理上不可能である」と言い切っています。文理上不可能っていうのは相当な踏み込み方です。それをあとから変更するというのは、法律家のイロハである「文理解釈」ができない者であることを自ら認めることで相当に恥ずかしいことです。 


私の周りの弁護士には、「政策として集団的自衛権には賛成だと思うが、それを法制化するには憲法改正が必要だ」という人が多くいます。政策判断(政治判断)と法律解釈は別というのは、法律家なら当然わきまえなければならない矜持です。これができないと法律家でなく、法律屋(中央省庁の官僚たち)です。

ですから、憲法改正論者であっても、自衛隊や安保関連法制を違憲とするのは何ら矛盾はしない。かえって、政治論と法律論を峻別できる法律家として評価されます(小林節教授のように)。


しかし、長尾教授は、1978年頃は典型的な憲法9条論を唱えながら、いまはどうして学説を変えたのでしょうか。

先にふれた橋本公亘教授は、合憲説変更の理由として「憲法変遷論」をあげて学会で論争していた。これに、樋口陽一教授が、「確かに、憲法現象として「憲法の変遷」は存在する。しかし、それはあくまで「事実認識」の問題である。憲法変遷論を、憲法解釈変更の正当化する規範論としてはありえない」と批判していた。これも長尾教授の講義で聴いたと思う。


西修教授や百地教授は、もともと、そういう学者だから驚くに値しない。


学者として、学説変更の理由を述べるべきでしょう。
自らの学説の変遷を何もいわないでいけしゃあしゃあと合憲論ぶつのは私には理解できない。
少なくとも過去に自衛隊違憲論を大学の講義で述べて、それを学んだ元学生に対しては学者としての説明責任があろう。
上記東京新聞への長尾教授のコメントは、まさに自ら過去に批判していたとおりの「政治的主張」にほかならず、これでは憲法学者としては「お終い」ではないか。

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コメント

私は中央大学の長尾ゼミで学んでいました。当時の長尾助教授は安保条約に批判的でした。それが、新聞記事を見てびっくりしました。どうしてしまったのでしょうか。

投稿: 大澤 | 2015年6月27日 (土) 06時50分

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