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2014年3月30日 (日)

国家戦略特区 福岡市は「解雇規制緩和」特区を提案していた

■2014年3月28日、政府の国家戦略特区審問会議の決定

諮問会議は、戦略特区を6地域(東京圏、関西圏、新潟市、養父市、福岡市)を発表しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai4/siryo3_2.pdf

福岡市の部分には次のように記載されています。

<雇用・労働>

 創業後5年以内のベンチャー企業等に対する雇用条件の整備【雇用条件】

この「雇用条件の整備」の内容は不明ですが、この福岡市は、平成25年9月6日に国家戦略特区ワーキンググループに、ヒアリング資料を提出しています。このヒアリング資料は次に公表されています。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/pdf/8-fukuoka.pdf

これを見ると、福岡市の特区は、「新たな起業と雇用を産み出すグローバル・スタートアップ国家戦略特区」と銘打っています。

新規事業の開業率を10年後に20%(現状6.4%)に向上することを目標としています。そのために福岡市は起業教育や起業支援を行い、国は「スタートアップ期に限定して、解雇規制の緩和」を行おうというものです。

これを諮問会議が認めたとしたら、福岡市の「ベンチャー企業等に対する雇用条件の整備」の内容は「解雇規制緩和」を意味していることになります。

つまり、高島宗一郎福岡市長は、企業の起業率向上や外資導入するために、創業(スタートアップ)時期に解雇規制緩和を実施するように求めたのです。

■国家戦略特区法では全国共通労働規制は緩和できないはず

国家戦略特区法制定の過程において、特区内で解雇規制や有期労働契約の規制緩和を行うことは強い批判が加えられました。

その結果、有期労働契約規制(無期転換ルール)については、特区での例外を定めることは断念されて、同法附則にて、全国共通の特例法を制定することになったのです。特区内での労働規制緩和はできないと「抵抗」したのは厚生労働省でした。

したがって、解雇規制を全国共通の規制を解除して、特区内だけで解雇規制を緩和することは、国家戦略特区法の制定経過にも反することになります。

だから特区諮問会議は「ベンチャー企業等に対する雇用条件の整備」という表現にしているのでしょうか。そうであれば、ごまかしです。

私は東京で学生生活を送っていましたが、転勤族の父親らが福岡市に住んでいたこともあり、大学時代に良く福岡に行ったので親しみをもっています。

その福岡市が、新たに新規事業拡大、起業率向上の施策を充実させることに異論はありません。ですが、解雇規制の緩和などをしなくても、九州中の若者が集い、アジアへの玄関口である福岡市であれば、他の支援策(経営者個人保証の緩和、投資支援等)を充実すれば、それで十分ではないでしょうか。

解雇をしやすくなったからといって正社員が増える保証はありません。もし、その程度の起業家なら正社員ではなく非正社員のみや派遣労働者のみで起業するでしょうから。

この福岡市の「雇用条件の整備」がどのようになるのかは要注目です。福岡市議会での審議、福岡の労働組合の積極的な調査や情報提供を期待しています。

ここで解雇規制緩和されれば、これが全国に波及すると思います。福岡の労働組合の役割は極めて重要です。

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2014年3月16日 (日)

読書日記 「絶望の裁判所」瀬木比呂志著

読書日記「絶望の裁判所」瀬木比呂志著

2014年2月20日発行
2014年3月14日読了

■元裁判官の引導渡し

裁判所を最高裁事務総局が支配する「檻」とし、裁判官をその「収容所群島」の囚人とまで激烈に批判しています。同じ様な批判は、「司法権力の内幕」を著した森炎氏(元裁判官)が、裁判官を「司法囚人」、フーコーの「パノプティコン」の状態だと指摘されていたことと共通です。

著者の瀬木氏は、1954(昭和29)年生まれで1979(昭和54)年に裁判官になり、最高裁調査官の経験もあり、東京地裁の総括判事(部長)もなったエリート裁判官です。裁判所内部で様々に冷遇されてきた青法協や懇話会系のいわゆる「左派系」の裁判官ではない点が異色です。著者自身、自由主義者で個人主義者であり、いかなる政治的立場にくみしないと言っています。


■裁判官としての経歴は次のとおり。

昭和54年4月~58年7月 東京地裁判事補(31期)
昭和58年8月~61年 静岡地・家裁判事補
昭和61年4月~63年3月 最高裁民事局付き
昭和63年4月~平成1年3月 東京地裁判事補
平成1年4月~4年3月 大阪地裁判事
平成4年3月~6年3月 那覇地・家裁沖縄支部総括判事
平成6年4月~平成7年3月 最高裁調査官
平成7年4月~11年3月 東京地裁判事
平成11年4月~15年3月 千葉地家裁判事
平成15年4月~22年3月 東京地裁判事
平成22年4月~24年3月 さいたま地家裁判事

■中途半端な「内部告発」

著者が最高裁にいる際に、最高裁判事が、ブルーパージ(青法協への弾圧)をしたことを吹聴し自慢していたというエピソードが語られています(本書32頁)。

また、東京地裁保全部にいたときに、国が債権者として仮の地位を定める仮処分命令事件があり、このときに法務省(国)と裁判所が事前に秘密裏に事前談合をしていたことが曝露されている。この事件は、「国のある機関がある特定の団体についてそこに出入りする人物をカメラを用いてチェックしていた」事件である(本書22頁)。

この事件は、公安調査庁が共産党本部の前のビルに隠しカメラを置いて出入りの人物を隠し撮りしていた事件のことでしょう。これは1988(昭和63)年ですから、著者が東京地裁判事補にいた頃ですから、保全部(民事9部)にいた時期に合致します。

もう一つ。ずっと後のこととして、「東京地裁の多数の部で審理が行われていた行われたことがある。裁判長の定例会議におけるある女性裁判長の提案により、裁判長たちが継続的な会合をもち、却下ないし棄却を暗黙の前提として審理の進め方等について相談を行ったのである」として不正を指摘している(本書23頁)

これは東京都が都立学校で卒業式等で君が代の起立斉唱を教職員に命令した「日の丸・君が代」事件のことに間違いないでしょう。

労働部(11部、19部、36部)など多数の訴訟が係属していました。そして東京地裁民事第11部(当時、三代川三千代裁判長(女性))もその一つでした。


ですから、上記事件は、東京都の君が代訴訟のことを意味していることは確実です。 もっとも、この中で、東京地裁36部(難波孝一裁判長)は違憲判決を出しいてます。三代川裁判長はその後、異動でして、佐村という裁判中居眠りすることが有名な裁判長のもとで合憲判決が下されました。

どうせ瀬木氏が内部告発するなら、上記事件の内容や発言した裁判官の実名を明らかにして、その結果も明確にすべきでしょう。特に、君が代関連事件では、そのような部を超えた裁判長の定例会議がありながら、違憲判決が出されたことを付言すべきでしょう。あたかも全て請求棄却となったような書きぶりは疑問が残ります。中途半端です。


■裁判所はどうなっているのか

瀬木氏の批判は、司法改革の中で、いっそう最高裁の官僚統制が強まってきた、と強調されいます。しかし、私はこの点は疑問に思います。

私の実感では、司法改革前のほうが、もっと非道かったと思います。瀬木氏が裁判長時代のことです。瀬木氏自身がその司法官僚の末端だったはずです。

それに比べれば「司法改革」の結果、「まだ少しましになったかなあ」というのが偽らざる感想です。 著書が、司法改革後に、より一層悪くなったというのは。??と思います。自分が裁判長の頃のほうがましだったと言いたいのでしょうか。


また裁判員裁判について、刑事裁判官の権力を維持するためのものだという見立ても、疑問を持ちます。司法改革の中で、裁判所は、裁判員裁判や労働審判に対して、絶対反対の立場でした。

最終的には、裁判所の抵抗はソンになると考えて、原則をまげてやむなく受け入れたということだと思います。 著書の裁判員裁判が刑事裁判官の復権のための「陰謀」であるかのような位置づけは、??と思います。著者はどのような立場だったのでしょうか?


■違和感が残る

この瀬木氏の「民事訴訟の本質と諸相」(日本評論社)も読みました。この論文集(と言うかエッセイ集)もこの新書と同様なことが書かれていました。この本には映画論や文化論も語られ、それなりに面白いと思いましたが、上から目線の物言いが嫌でした。

私は、司法修習生のときから青年法律家協会に入っているし、自由法曹団にも加入しています。ですから、瀬木氏の司法官僚制度に対する批判は、そのとおりだと思います。

しかし、この著書は、何か、違和感が残ります。何か気持ち悪い。

瀬木氏は、司法修習31期です。しかも、最高裁調査官や東京地裁民事部の総括判事にも就任している。

裁判所の中には、裁判官懇話会やそれぞれ裁判所や裁判官制度を良くしようと努力してきた裁判官もいました。瀬木氏は、その中でどのような立場にたち、裁判所内部でどのような努力をされてきたのでしょうか。


言っていることは正しいかもしれませんが、その自身の立場を謙虚に語ることなく、裁判官及び裁判所が絶望的だと決めつけるこの本は、私にとってさえ共感するのが困難です。

裁判官たちは、いっそう鼻白むでしょう。

瀬木氏自身が、その司法官僚制度なかでエリートコースを歩んできたにもかかわらず、自身を、被害者と位置づけているようです。自らの裁判官時代は、司法官僚制度にどっぷりつかっていたことでしょう。東京地裁時代に反動裁判官として批判されたこともあったはずです(31期の同期の弁護士がそのことを指摘しています)。

そのことへの謙虚な反省もなく、また裁判所内で地道な努力をしたわけでもないにもかかわらず、退職してから古巣を「絶望の裁判所」と罵倒する人物がよく分かりません。


私のような市井のマチベン(もっと裁判所的には評価が低い「労弁」、世間的には「ロー弁」ですが)にとっても、けっして、この本は読後感は良くありません。

何か、著者には裁判所に対するルサンチマンがあるのではないかと感じてしまいます。


■じゃあどうすれば裁判所は良くなるのか

著書は法曹一元制度を定言します。

私も、今は、考えても無駄なことは、時間の無駄だから考えないという年齢になりました。


裁判所が良くなる前提として、政治が良くなり、法律が良くなり、社会が良くなるしかありません。

裁判所は所詮、日本の社会と政治、そして日本人の法意識の反映でしかありません。

非効率で保守的な裁判制度は、結局、日本国民が容認していることなのです。 戦後70年たっても、その改良は見通しがありません。今のような状態が続くだけです。

このことはアメリカの学者も指摘しています(「日本の最高裁を解剖する-アメリカの研究者からみた日本の司法」デイヴィット・S・ロー著、西川伸一訳・現代人文社)。 所詮、司法は日本の社会と政治の反映にしかすぎないと。

したがって、今のような裁判所制度は、今後、ずっと続くでしょう。

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