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2014年1月26日 (日)

フレッシュフィールズ岡田弁護士の解雇法制改革

昨年(2013年)11月6日の産業競争力会議「雇用・人材分科会」の有識者ヒアリングにて、フレッシュフィールズ法律事務所の岡田和樹弁護士が、外国企業から見た日本の解雇法制の問題点だとして、次のように指摘している。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou_hearing/dai2/siryou2.pdf

①試用期間が機能していないこと
②実質的に勤務成績や経営状態を理由とする解雇が禁止されているに等しいこと
③裁判官が企業活動の実態を知らないこと
④仲裁が認められていないこと

そして、②の解雇法制の改革として次のような労働契約法の改正を提案している。

・労働契約法第16条(解雇)の改正

「解雇(試用期間中のものを除く)は、労働契約成立の経緯、使用者の雇用管理の状況、解雇に至る経緯、解雇に伴って支払われた金銭の額などに照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用としたものとして、無効とする。」

「労働契約成立の経緯、使用者の雇用管理の状況」を考慮要素とすることで、欧米的な職務を主体とした能力主義雇用管理をしていれば、その職務能力がないことを理由とする解雇を容易にしたいのでしょう。

「解雇に伴って支払われた金銭」を考慮要素とするのは、一定の金額を提供すれば、解雇が有効となるようにしたいからです。

従来議論されてきた解雇金銭解決制度は、解雇が無効であっても、お金を払えば雇用契約を解消することができるという制度(事後型金銭解決)でした。

他方、上記提案は、解雇理由が根拠薄弱でも解雇無効であっても、それを金銭で埋め合わせて解雇を有効とすることができるという制度。事前型金銭解決制度です。外国企業にとっては確かに都合の良い制度でしょう。逆に、働く人にとっては不利になります。

あくまで有識者ヒアリングにすぎません。ただ、今後の展開次第では、産業競争力会議から労働契約法16条改正を発議する呼び水になるかもしれません。

このような法改正がなされたら、月給の2~3ヶ月分の金銭提供しての解雇通告が乱発されることに間違いなくなります。

経営側は、「ともかく2,3ヶ月支払って解雇してみて、裁判や労働審判で旗色が悪くなったら、裁判所の顔色見ながら、あと数ヶ月支払うと言ってやればいいや。」って考えるでしょう。

「安上がりの解雇が容易となり外国企業が参入しやすい日本になる。だから、外国企業がいっぱい日本に投資をするから、日本経済が成長し、雇用量が増加して、失業者が減少して、賃金も上昇して、少子化も解消するから万々歳。」

って、産業競争力会議は本当に思っているんでしょうかね。トクするのは経営側だけだけど、それを言ったら身も蓋もないから、「経済成長しなければ雇用も良くならない」などと言っているだけでしょう。

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