« 日本国憲法を制定する国民投票ってありましたか? | トップページ | 限定型正社員の狙いは、やはり解雇ルール緩和策 »

2013年5月 5日 (日)

「民族憎悪の扇動の罪」

「民族憎悪の扇動の罪」という刑罰がイタリアにはあるんですね。

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20130503-OYT1T00471.htm

<○○人や○○民族を殺せ!><出て行け!>などと叫んでデモする人と組織は、イタリアでは「民族憎悪の扇動」罪違反として処罰されることになります。

もっとも、日本でも西大久保などの韓国・朝鮮人が経営する店舗が多いところで、多衆の人間が声をそろえて、韓国人や朝鮮人などの生命・身体・財産を危害を加えるような大音量の発言(シュプレヒコールとか)やプラカードを掲げた場合には、刑法の脅迫罪や威力業務妨害罪が成立するようにと思えますが。

このような言動を「民族憎悪の扇動の罪」という犯罪類型を日本で立法化することが、憲法上許されるかは賛否両論のあるところです。私は消極派です。

憲法論としては、現実に生命・身体・財産への危害を加えることを扇動するような言動(現在かつ明白な危険テストを経て)は、刑法により厳正に処罰する。ただし、それに至らない人種偏見・民族差別などの言動は、良識による批判と言動によって淘汰するべし。これが正論でしょう。

ということで、人種や民族への憎悪を煽るデモが表現の自由で保障される以上、それを批判するデモも批判的言論も表現の自由で許容されます。

ちなみに、「在特会」が、レイシストとして決めつけられて人権を侵害されたとして、日弁連に人権救済申立をしたようです。

http://www.asahi.com/national/update/0426/TKY201304260220.html

ひょっとしたら、在特会の方々は、自ら人権救済申立をする以上、基本的人権保障の重要さに気がつき、今後は、相手の在日外国人の人権をも尊重するようになるのかもしれません。


日弁連人権擁護委員会には、速やかに格調の高い、毅然とした判断を示して欲しいものです。

|

« 日本国憲法を制定する国民投票ってありましたか? | トップページ | 限定型正社員の狙いは、やはり解雇ルール緩和策 »

憲法」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「民族憎悪の扇動の罪」:

« 日本国憲法を制定する国民投票ってありましたか? | トップページ | 限定型正社員の狙いは、やはり解雇ルール緩和策 »