「民族憎悪の扇動の罪」
「民族憎悪の扇動の罪」という刑罰がイタリアにはあるんですね。
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20130503-OYT1T00471.htm
<○○人や○○民族を殺せ!><出て行け!>などと叫んでデモする人と組織は、イタリアでは「民族憎悪の扇動」罪違反として処罰されることになります。
もっとも、日本でも西大久保などの韓国・朝鮮人が経営する店舗が多いところで、多衆の人間が声をそろえて、韓国人や朝鮮人などの生命・身体・財産を危害を加えるような大音量の発言(シュプレヒコールとか)やプラカードを掲げた場合には、刑法の脅迫罪や威力業務妨害罪が成立するようにと思えますが。
このような言動を「民族憎悪の扇動の罪」という犯罪類型を日本で立法化することが、憲法上許されるかは賛否両論のあるところです。私は消極派です。
憲法論としては、現実に生命・身体・財産への危害を加えることを扇動するような言動(現在かつ明白な危険テストを経て)は、刑法により厳正に処罰する。ただし、それに至らない人種偏見・民族差別などの言動は、良識による批判と言動によって淘汰するべし。これが正論でしょう。
ということで、人種や民族への憎悪を煽るデモが表現の自由で保障される以上、それを批判するデモも批判的言論も表現の自由で許容されます。
ちなみに、「在特会」が、レイシストとして決めつけられて人権を侵害されたとして、日弁連に人権救済申立をしたようです。
http://www.asahi.com/national/update/0426/TKY201304260220.html
ひょっとしたら、在特会の方々は、自ら人権救済申立をする以上、基本的人権保障の重要さに気がつき、今後は、相手の在日外国人の人権をも尊重するようになるのかもしれません。
| 固定リンク
「憲法」カテゴリの記事
- 憲法記念日前の「憲法世論調査」の分析-自衛隊憲法明記に3分2が賛成(2018.04.29)
- 驚愕の幹部自衛官ー統合幕僚監部の三佐が国会議員に「国民の敵だ」と罵倒(2018.04.18)
- 自民党「改憲案 9条の2」を解釈する(2018.03.26)
- ヘイト本と出版の自由-出版労連シンポジウム(2016.08.06)
- 野党「安保法案をあらゆる手段をもって成立を阻止する」-「民主主義の本質と価値」(2015.09.14)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント