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2013年4月14日 (日)

日本国憲法を制定する国民投票ってありましたか?

■改憲は国民投票
日本国憲法の改正は国民投票で決せられることになっています。この改憲手続を定めた憲法96条は、国会の発議と国民投票での改正するとしています。

■憲法制定は国民投票不要?
でも、そもそも、日本国憲法が制定(憲法制定) 時に国民投票が実施されたでしょうか。
たぶん事実として、日本国憲法制定の国民投票って、されていないのでしょう。
護憲派も、改憲派も、なぜか触れない。
これも日本国のタブーなのでしょうか。
「日本」という国号や、「天皇」という称号が西暦何年に成立したのか?と同じように、皆触れたがらなんだよね。
要するに出自の怪しいからなんでしょう。日本国憲法は米国製だし、天皇制は中国製だし?(泣き)。

■護憲派のタブー?
現実に、日本国憲法は大日本帝国憲法の改正して発布されています。天皇主権の大日本国憲法から、国民主権の日本国憲法への改正ですね。

これって明治憲法の改正手続の限界を超えるもので、手続的には違法と考えるしかないで
しょう。憲法の教科書でも、手続違法が通説でしょう。

真面目な知的に誠実な憲法学者であれば、日本国憲法の正当性をどう論証するかは、理論的には高いハードルなんだと思います。宮沢俊義教授の「横からの革命」論のように、法的手続では救えず、事実としての「外国の革命権力」(横からの革命=民主的な連合国の
占領権力)革命逃げるしかないのです。

ただし、憲法学者の多くは、日本国憲法の立憲主義・人権尊重主義や平和主義に賛成したいので、手続的違法性を言い立てても保守反動層を利すると考えて、憲法学者の多くは口をつぐんできたのでしょう。私もそうです。

でも、日本国憲法の正当性を民主主義で論証するのは無理があります。唯一の正当性の根拠は、政治社会における暴力としての絶対的権力が、憲法という皮をかぶって正当化の法的根拠が必要ということでしかありません。明治憲法も、江戸時代にあった「憲法」(constitution・国家組織)も、人民の承認なんて必要とされていません。

民主的憲法制定なんで、20世紀の一時期のはやりでしかなかったのです。日本は、その洗礼さえ受けていないのです。

■民主主義憲法ではないのが正体
要するに、1946年憲法(日本国憲法)は、国民投票制で国民に意識的に選択された民主的憲法ではないのです。

そもそも、これを改正するのに国民投票がいるのか?という石原慎太郎の意見は実は、本人は考えてないでしょうが、結構、本質を突いているのです。

■民主主義憲法が制定されるのを恐れて、米国が押しつけた立憲君主主義憲法「日本国憲法は、理論的にみれば、象徴天皇制を残した立憲君主主義憲法です。要するに、日本は、実は民主主義国家ではなく、あくいまで形式的な立憲君主主義国(象徴天皇制家)として把握すれば論理的な整合性はあります。まあ、それをはっきり規定すると、天皇制廃止などを言い出す輩が出るので、このあたりも曖昧にするというのも日本的です。

民主主義的な観点から見ても、米国占領軍の軍事権力を背景にして日本に押しつけられ
た憲法にほかなりません。米国は、連合国の対日理事会が発足する前に、自分に都合よい、「天皇制維持=象徴天皇制」、そして、その代替物としての「非武装9条」を押しつけた
というのが歴史的真実です。

対日理事会が、憲法を押しつけたら天皇制が廃止され、自衛隊(国防軍)が容認された憲法が作られたかもしれません。どっちの憲法でも、日本人は、敗北とともに受け入れたことでしょう(情けないけど)。

今の憲法が国民投票で制定されていないという事実を真面目に考えないのが日本人です。護憲派も改憲派も、日本国憲法の承認する国民投票制度を避けてきました。にもかかわらず、憲法96条改正手続を国民投票の3分の2か、2分の1かを論じているのを見るのは、何だか極めて滑稽であり、曖昧な日本人です。

(まあ悪いとは言いません。そこが日本人のいいところなんだし。)

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