改正労働契約法の労働法講座・集会のご案内
■有期労働契約に関する労働契約法の実践的課題は次の2点
(1)有期を理由とする不合理な労働条件の禁止を定める(改正労契法20条)をいかに活用するか。
(2)予想される使用者の対応策にいかに対応するか。
※予想される使用者の対応
① 5年を超える手前で雇止めをする
② 5年を超える前に労働条件を下げて更新する旨を申込む
③ 5年を超える前に「更新しない」旨を一方的に通告する
④ 5年を超える前に不更新とすることの合意書を締結する
⑤ 契約当初から、更新期間・更新回数の上限を設定する
② 5年を超える前に労働条件を下げて更新する旨を申込む
③ 5年を超える前に「更新しない」旨を一方的に通告する
④ 5年を超える前に不更新とすることの合意書を締結する
⑤ 契約当初から、更新期間・更新回数の上限を設定する
昨日2月16日には、連合のセミナーで報告をしてきました。連合での各地方や各労組の取り組みも強まっているようです。
来週2月23日に、下記のとおり、労働弁護団の労働法講座で2時間枠で話します。
■労働弁護団 労働法講座
上記の2点について2時間お話をします。有料ですが、よろしければご参加を。
また、労働弁護団の改正労契法・高年法・派遣法マニュアルも当日には配布できると思います。
http://roudou-bengodan.org/topics/detail/20130110_post-60.php
○第1講座「有期労働契約に関する労働契約法改正」(10時~12時) 弁護士 水口 洋介(日本労働弁護団幹事長)
○第2講座「津田電気計器事件最高裁判決・高年法改正」(13時~15時) 弁護士 鎌田 幸夫(日本労働弁護団常任幹事)
○第3講座「職場いじめ問題への対応策」(15時~17時) 弁護士 棗 一郎(日本労働弁護団常任幹事)
○第3講座「職場いじめ問題への対応策」(15時~17時) 弁護士 棗 一郎(日本労働弁護団常任幹事)
■活かそう!改正労働契約法!!」集会
労働弁護団主催により、以下の日程で、「活かそう!改正労働契約法!!」を開催いたします。
今回の改正法は、不十分ではるものの、各労働組合などにおいて有効に活用し直ちに積極的な取り組みができるものですので、本年4月1日の施行前のこの時期に、積極的な活用方法と、危惧される副作用への対処法などについての、集会を企画いたしました。
ぜひとも、多くの皆様にご参加いただきたいと思います。
日 程 2013年3月1日(金) 18時30分~20時(18時開場)
場 所 連合会館2階大会議室
参加費 無料(資料準備の関係がありますので、必ず事前申込みをお願い致します)
内 容 予定 1 労働弁護団からの報告・開設
2 各労働組合からの取り組みの報告
■実際の相談から
実際に、都内にしか事業所がない中規模(授業員200人程度)の企業の労働組合から、正社員には月2万円の住宅手当が出るのに、同じ仕事をしていてもフルタイム有期社員は5年、10年勤続していても、住宅手当が一円も出ない。とか、配送業の正社員と同じ仕事をしているフルタイム有期社員に年末年始業務手当が出ないとか、の相談が寄せられています。
実際に、都内にしか事業所がない中規模(授業員200人程度)の企業の労働組合から、正社員には月2万円の住宅手当が出るのに、同じ仕事をしていてもフルタイム有期社員は5年、10年勤続していても、住宅手当が一円も出ない。とか、配送業の正社員と同じ仕事をしているフルタイム有期社員に年末年始業務手当が出ないとか、の相談が寄せられています。
それぞれの労働組合の取り組みも報告してもらいます。
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