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2013年2月24日 (日)

改正労働契約法20条の活用と菅野説批判

■2月24日に労働弁護団の労働法講座開催

改正労働契約法の活用について話をしてきました。
そのときのレジュメ(誤植などの訂正したもの)をアップしておきます。
当日、労働弁護団で作成した改正労契法・派遣法・高年法マニュアルも発行しました。

■改正労契法20条の有期を理由とする不合理な労働条件の禁止
4月1日から施行されます。

改正労契法20条は、無期契約労働者(正社員)の労働条件と、有期契約労働者の労働条件の相違が、職務の内容(業務の内容及び当該業務の責任の程度)、当該職務の内容及び配置の転換の範囲、その他の事情を考慮して、不合理であってはならないと規定されています。

例えば、無期契約社員(多くは正社員)には危険業務手当(例えば、除染作業危険手当)が支給されるのに、有期契約社員には同じ業務を担当しているにもかかわらず、危険業務手当が支給されないということは、不合理な相違ということになるでしょう。


これ以外にも、正社員には分娩休暇があるけど、有期社員には分娩休暇がないとか、正社員には労災の上積み補償があるけど、有期契約社員には上積み補償がないとか、いろいろ不合理な労働条件があると思います。

■パート法8条との違い
パート法8条は、正社員(通常の労働者)と、有期契約社員との間の職務内容や人材活用の仕組みが同一であることを要件としていますが、改正労契法20条は、その「同一性」を要件としていません。個々の労働条件ごとに、不合理であるかどうかが問題になるので、柔軟な解釈が可能になります。改正労契法20条をパート法8条の延長で解釈しては(させては)ならないでしょう。

■菅野「労働法」第10版批判
労働法学会のビッグネームの菅野和夫教授が、労契法20条について、不合理となるのは、格差が法的に否認すべき程度に不公正に低い場合に限定するとの見解を表明されています(菅野労働法第10版235頁)。

その論拠は、どうやら、正社員と有期社員との労働条件の相違が日本の雇用社会の在り方に密接にかかわっており、日本の雇用制度全体と労使自治に在り方にかかわっており、不合理であるかどうかという司法の介入は謙抑的であるべきという考え方のようです。

安西愈弁護士は、「菅野ショック」と称して、これを鬼の首をとったかのように、改正労契法を批判しています(労働新聞連載から)。

しかし、尊敬する菅野和夫教授の見解ですが(先生の労働法10版を御送付していただきながら批判するのは心苦しいところですが・・・)、この見解は、まったく時代遅れの見解だと思います。

■立法経過に反する
まず、労政審でも国会審議などの立法経過において、労使自治の尊重や日本型雇用制度の実態から、不合理な労働条件が「法的に否認すべき程度に不公正に低い労働条件」である必要がある」なととは何らも要請されていません。

■立法趣旨に反する
改正労契法の趣旨は、正社員中心(メンバーシップ型雇用)の日本型雇用システムが従来、有期労働契約を濫用的に利用(雇止めの不安及び低い労働条件)してきたことの反省から、改正労契法20条を総説したものです。この趣旨とは、研究会や労政審、国会審議からは明白です(菅野先生の高弟の学者たちも含めて)。

■メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の概念のイデオロギー的濫用?
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の概念は、雇用社会の実態を説明するには、極めてわかりやすい概念です。日本型雇用制度を説明するには便利な概念です。

ところが、余りにわかりやすいために、このところ、正社員と非正社員との違いを「正当化」するイデオロギー概念になりはじめてはいないでしょうか。「メンバーシップ主義」という用語まで使う学者も出現しています。

「非正規社員は会社のメンバーの一員ではないから、労働条件が異なっても仕方がない。メンバーシップの正社員とジョブ型契約の非正規・有期の労働条件に相違があるのは当然えある」などとの論述も最近、とみに目にします。

■批判的概念こそ求められる
メンバーシップ型契約とはいえども企業に家庭を含めて全生活を包摂される(24時間戦える企業戦士)という生き方はおかしい。ジョブ型契約とはいえ、雇用の安定と公正な労働条件を補償されるべきだという批判的概念であるべきでしょう。

もともと、メンバーシップ型契約は、そのような批判的意味も含まれていたように思っていましたが(ヨーロッパでは、という「出羽の守」的な論調ですが)。


そこで、両者を統合する価値(批判)概念としては、今はやりの「ディーセントワーク」とか、「ワークフェア」とかということになるのでしょうか。

菅野先生の見解は、あまりに後ろ向きにすぎないでしょうか。

ちなみに、経営法曹の皆さんは、20条について、「あんな施行通達を出しやがって、だまし討ちだ」とか息巻いていましたから、菅野労働法10版の当該記述に大喜びして、改正労契法批判のボルテージをいっそうあげていました。
まあ逆に、私は、今回の労契法改正は20条があるからこそ、不十分とはいえ、成立には反対しなかったのですけどね。

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2013年2月17日 (日)

私は安倍内閣支持者?

私が、安倍内閣を支持して、労組を非難している?

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2013/02/post-c07e.html

アベノミクスについて書いた記事を読んで、私が、安倍内閣を支持し、労働組合を非難していると受け止められる方が、ツイッター等を見ると、結構、いらっしゃるようです。

私は、安倍政権の憲法改正や自衛隊の国防軍化などには反対ですし、基本的に右翼政権だと思っています。私は、私なりの基準で言えば、自分はどう見ても左翼(左派)だと思っていますので、安倍内閣支持者と言われると極めてショックです。

私の言わんとするのは、「インフレ目標2%」と「公共事業の大型補正予算」はデフレ不況脱出の経済政策として有効じゃないの(経済学の素人だけど)ということです。

アベノミクスの経済政策として有効な部分を、中道の民主党や左派の共産党と社民党が全否定するのはおかしいのではないかと言っているだけです。個々には不十分な点や政官業癒着の腐敗部分はあるとしても。

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2013/01/post-2a4e.html

■「労働者の賃上げの一次的責任は労働組合にある」というのは労組非難?

企業から賃上げを獲得するには、労働者が団結してストするしかないでしょう。

資本主義制度である以上、政府は企業に賃上げの命令はできない。賃上げを獲得するのは、労働組合がストライキをして企業と交渉するのが世界どこでも当たり前の姿です。

それが日本国憲法と労働組合法が本来予定している労使交渉です。

ところが、今は、労組にストを期待することが労組を非難するととられてしまうのですかね。「労働者側の弁護士なのに、労組に責任がある、なんて言うのか」という趣旨のツイッターを見ました・・・。

でも,誰が労働者の賃金を上げてくれるのでしょうか。

心優しい経営者が賃金を上げてくれるって? 
それとも内閣や著名な経済学者が企業に賃上げを要請すれば企業が賃上げしてくれる?

そんなわけないですよね。

安倍首相の日本経団連への報酬を上げる要請は政治的パフォーマンスとしては良策でしょう(政治家として世論へのアピール手段が巧みだ)。でも、安倍首相の要請も実際上の賃上げ効果はないでしょう。

■そうか。ストってみんな知らないんだ。

大規模なストは、この40年くらいないかも。

高校生時代に、鉄道のゼネストがあって、2週間くらい高校にいかなかったことが記憶に残っています。国鉄のスト権奪還ストがあったり、ストに怒った普通の乗客が、国鉄の駅舎を焼き討ちしたりしていた時代でした。1970年代前半だったと思います。

ということで、賃上げは、労組が全国的にストライキをして、労働者が自ら勝ち取るもんだという意識が国民の中では薄まっているのかもしれません。

で、「労働組合がんばれっ!」というエールです。

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改正労働契約法の労働法講座・集会のご案内

■有期労働契約に関する労働契約法の実践的課題は次の2点
 
(1)有期を理由とする不合理な労働条件の禁止を定める(改正労契法20条)をいかに活用するか。
 
 
(2)予想される使用者の対応策にいかに対応するか。
 
※予想される使用者の対応
 
    ① 5年を超える手前で雇止めをする
    ② 5年を超える前に労働条件を下げて更新する旨を申込む
    ③ 5年を超える前に「更新しない」旨を一方的に通告する
    ④ 5年を超える前に不更新とすることの合意書を締結する
    ⑤ 契約当初から、更新期間・更新回数の上限を設定する



昨日2月16日には、連合のセミナーで報告をしてきました。連合での各地方や各労組の取り組みも強まっているようです。
来週2月23日に、下記のとおり、労働弁護団の労働法講座で2時間枠で話します。

■労働弁護団 労働法講座

上記の2点について2時間お話をします。有料ですが、よろしければご参加を。

また、労働弁護団の改正労契法・高年法・派遣法マニュアルも当日には配布できると思います。

http://roudou-bengodan.org/topics/detail/20130110_post-60.php

○第1講座「有期労働契約に関する労働契約法改正」(10時~12時) 弁護士 水口 洋介(日本労働弁護団幹事長)

 
○第2講座「津田電気計器事件最高裁判決・高年法改正」(13時~15時) 弁護士 鎌田 幸夫(日本労働弁護団常任幹事)

○第3講座「職場いじめ問題への対応策」(15時~17時) 弁護士 棗  一郎(日本労働弁護団常任幹事)

■活かそう!改正労働契約法!!」集会

労働弁護団主催により、以下の日程で、「活かそう!改正労働契約法!!」を開催いたします。
今回の改正法は、不十分ではるものの、各労働組合などにおいて有効に活用し直ちに積極的な取り組みができるものですので、本年4月1日の施行前のこの時期に、積極的な活用方法と、危惧される副作用への対処法などについての、集会を企画いたしました。
ぜひとも、多くの皆様にご参加いただきたいと思います。
 日 程  2013年3月1日(金) 18時30分~20時(18時開場)
 場 所  連合会館2階大会議室
 参加費  無料(資料準備の関係がありますので、必ず事前申込みをお願い致します)
 内 容  予定 1 労働弁護団からの報告・開設
           2 各労働組合からの取り組みの報告
■実際の相談から


実際に、都内にしか事業所がない中規模(授業員200人程度)の企業の労働組合から、正社員には月2万円の住宅手当が出るのに、同じ仕事をしていてもフルタイム有期社員は5年、10年勤続していても、住宅手当が一円も出ない。とか、配送業の正社員と同じ仕事をしているフルタイム有期社員に年末年始業務手当が出ないとか、の相談が寄せられています。
それぞれの労働組合の取り組みも報告してもらいます。

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2013年2月14日 (木)

アベノミクス 「アメリカは日本経済の復活を知っている」(浜田宏一著)と「不況は人災です」(松尾匡著)

■アベノミクス

日銀が政府の圧力により、なんとかインフレ目標2%をかかげる。13兆円の補正予算が衆議院では成立。2割の円安の達成。株価の上昇。

麻生財務相が、何もしないでアゴをなでただけで円安、株高だと言ったと新聞に出ていましたが、そのとおりです。民主党政権が3年たっても実現できなかったことを2ヶ月で成果をだしました。これが今年の7月の参議院選挙まで続くのでしょうか。たぶん、続くでしょう。

■浜田宏一著「アメリカは日本経済の復活を知っている」

安倍首相のブレインの本を読みました。しかし、著名なアメリカの経済学者と著者の親密な関係にあることの披露が鼻につき、金融緩和策が有効な理屈は、経済学音痴の私にはよく分かりませんでした。唯一、ソロス・チャートの話が記憶にのこっただけ。

円・ドルレートは、日米の通貨の交換比率なので、日本の通貨量が増えれば円安になり、アメリカの通貨量が増えれば円高になる。

リーマン危機のあと、米英がいわば緊急避難として、めちゃくちゃに通貨量が増加させたが、日本銀行は無策のままであった。

■松尾匡著「不況は人災です」

これは2010年発行です。アベノミクス前のアベノミクスですが、経済学の素人にもわかりやすかった。著者は、置塩信雄(マルクス経済学)の弟子です(本人もマルクス経済学)。でも、いわゆる「近代経済学」(古いか)を駆使するマルクス経済学者のようです。

2002年が不況のどん底で、2006年まで実質GDPが良くなったという経済統計を用いて金融緩和とインフレ目標が景気を良くすることを説明しています。

この期間、設備投資が増えて、実質GDPが増加したそうです。

設備投資(企業の生産設備の投資)が増加するのは、収益率が利子率より高い場合である。

利子率が上がると設備投資は減る。利子率が下がると設備投資は増える。

2002年に前年比マイナス5.2%という落ち込みをを見せていた民間企業設備投資は、03年には4.4%の増加、04年には5.6%、05年には9.2%に拡大し、景気回復をもたらしたのでした。

なぜ、このような設備投資が増えたのか。

その理由は、予想インフレ率が上がるという予想が広がったことと、日銀の「量的緩和」という金融緩和策がはじまったからといいます。

これを実施したのは、福井敏彦日銀総裁です。ところが、この金融緩和は、2006年3月に打ち止めされて、その結果、不景気がさらに深刻化した。

英米は、積極的に金融緩和策に打って出たが、日銀は、消極的。

この本にも、ドイツの話がでてきます。

戦前のドイツで、大恐慌に際して、ドイツ社会民主党の蔵相ヒルファーディング(著名なマルクス経済学者)らが財政均衡にこだわり、失業問題を深刻化したことで、結果的にナチスの台頭を招いた

■インフレ目標、金融緩和と公共事業は日本の不景気を救うか

経済は、「消費」(家計)と「投資」(設備投資)と「政府支出」と「輸出」が基本(総需要)と言われています。

小泉改革以後、一貫して、労働者全体の給与取得は減少しています。企業の収益や内部留保、株式配当は急増してきました。

ですから、需要(消費)を増加させるために労働者の給与所得をあげることが必要です。

でも、労働者の所得を増加させるためには、企業が設備投資を行い収益をあげることができなければ、労働者の給与はあがりません。政府から給与は払われないのですから。

とすると、まず投資(民間企業の設備投資)と政府支出(公共事業)を増やす方法しかないのでは。

左派は、アベノミクスを批判して、「労働者の給与や所得をあげることが必要だ」と非難します。でもどうやってか。その方法論がありません(最低賃金アップくらいか)。

計画経済の共産主義国家であれば、政府が賃金あげろと企業に命令できるでしょうが、資本主義国家では、財政政策や経済政策を通じて行うしかないでしょう。

その方法論としては、インフレ目標と政府支出(公共事業)を増加させるしかないように思います。もちろん、政府支出は無駄な公共事業は回避し、本当に必要な社会基盤の国土強靱化や福祉に支出されるのか、自民党だから心配ですが。これは各論。

民主党は、この補正予算に反対するそうですが、民主党政権の3年間には増税が決まり、景気はまったく良くならなかった。アベノミクスは、現段階では結果を出しており、方向性は間違っていないことを証明しつつあるように思いいます。

民主党や左派が、補正予算を、財政均衡のためにだけ反対すれば、さらに参議院選挙では惨敗することでしょう。

■労働者の賃上げの第一次的責任は労働組合にある

ヨーロッパの社会民主義政権だと、こういうときには、政労使の円卓会議を開いて、賃上げについての合意を呼びかけるでしょうね。民主党はそれさえできず、決めたのは増税だけ。

安倍首相は、経営者団体に、労働者の報酬を増やすように要請しました。なかなかやりますね。

労働者の賃上げに、もっとも責任を負っているのは、労働組合でしょう。政府が、民間労働者の賃上げを直接、命令できない以上、労働組合が、ストライキをくんで賃上げを要求しなければなりません。

それもしないで、アベノミクスを非難する労働組合って、どうでしょうか?

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2013年2月11日 (月)

「沖縄独立」論

■琉球処分 琉球侵略 琉球の民族自決

日本は、1879年、琉球王国を侵略して沖縄として植民地化しました。いわゆる琉球処分です。琉球民族は、アイヌと同じように民族自治を主張できると思ってきました。

5年前に、沖縄に観光旅行に訪れたとき、偶然、首里城の近くにあった琉球王族の王墓を見学したことがあります。最近は、「テンペスト」というNHKドラマで撮影されていましたが、黒い御影石の大きな墓でしたが誰もいない寂れた様子で、やはり植民地化された国の悲哀を感じました。

■通販生活2013年春号

沖縄独立についての記事を掲載しています。

松島泰勝さん(龍谷大学教授)

NPO「ゆいまーる琉球の自治」は、「琉球自治共和国連邦独立宣言」(2010年6月23日)を発表しているとのことです。

2010年に国連人種差別撤廃委員会が、琉球人を独自の民族と認定し、米軍基地の押し付けを人種差別だとして、日本政府に琉球人を代表する人々との協議を奨励すること、義務教育の中で琉球語を用いた教育を支援するよう奨励することを勧告

この勧告は、まったく知りませんでした。国連の基準から見て、琉球人は、大和民族(おそらく関西中心の民族、蝦夷やアイヌは入らない)と独自の文化と伝統をもつ民族ということです。

伊勢﨑賢二さん(東京外大大学院教授)

独立運動を導くのはそろばん勘定ではありません。激情です。

まず、「沖縄独立」を掲げる地域政党を立ち上げ、沖縄を席巻することです。「基地反対」ではなく、「民族自決」です。全ての沖縄議会を「独立派」が完全掌握すれば、米政府は黙ってはいられません。日本政府を相手にする必要はありません。

ワシントンに政党事務所を開き、ロビー活動開始です。

伊勢崎さんは、東チモールの国連PKOに賛歌して、武装解除を指揮した方です。この方の沖縄独立の地域政党をつくり、米国でのロビー活動をするという提案はすごいですね。

■琉球自治、沖縄独立!

自民党政府をはじめとした本土の政府といくら話し合っても、沖縄への基地集中は変わらないでしょう。その意味では、沖縄独立、琉球自治共和国独立というインパクトがないかぎり、沖縄の解放はありえないのでしょう。

その独立派が力をもったときに、やっと本土の日本人が、琉球人への差別を是正することになるのかもしれません。カナダのケベック州の独立運動や、スペインのバスクの独立運動があるのですから、日本に沖縄の独立運動があってもちっともおかしくないですね。武装闘争はやめたほうが良いと思いますが。

独立しても大変でしょうが、昔の琉球王国のように、中国、日本、米国との間をうまくバランスをとって主権を維持することでしょう。

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2013年2月 4日 (月)

ロバート・キャパの写真

これですね。

http://toyokeizai.net/articles/-/12722

Photo

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2013年2月 3日 (日)

ロバート・キャパ スペイン市民戦争 「義勇兵が撃たれた瞬間」

沢木耕太郎 推理ドキュメント
運命の一枚
~"戦場"写真 最大の謎に挑む~

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2013/0203/index.html
日曜日の夜に、途中から観ました。
■あの写真
ロバート・キャパの戦争写真。ファシストとたたかった義勇兵が、フランコ軍の銃弾に撃たれて崩れ落ちる写真として有名です。若かりし頃、世界史の教科書にものっているこの写真をみて感動したものです。国際義勇兵で、市民がファシストに銃を持ってたたかったのかと。
反ファシズムに立ち上がれと鼓舞する写真としてつとに有名な写真でした。ただ、この写真の兵士は、覆面をしたように顔が良く写っておらず、真偽不明という指摘は昔からありました。
でも、右翼ファシストが人民戦線の「国際旅団」をおとしめるための難癖だと思っていました。
スペイン市民戦争は、ファシスト(フランコ)が共和国政府軍(人民戦線政府)に反乱を起こし、ファシズム・ナチズムと、民主主義(自由主義も社会主義)の最初の対立でした。映画も「誰がために鐘は鳴る」、「カサブランカ」でも有名です。小説でもオーウェルの「カタロニア賛歌」などなど。
NHKスペシャルでは、あの崩れ落ちる兵士の写真は、実戦の映像でなく、義勇兵の演習中に、義勇兵がすべって転んだところの写真だということ、しかも、これを撮影したのは、ロバート・キャパではなく、キャパの恋人のゲルダ・タローという女性写真家だったというのです。
どうやら、写真の分析でこれは間違いないようです。
■キャパとゲルダ
ゲルダとキャパ(本名アンドレ・フリードマン)は、ユダヤ系のハンガリー人で、反ナチスの報道写真家。ゲルダは、ゲシュタポに逮捕されたこともある左翼活動家だったそうです。スペイン市民戦争当時、キャパ22歳、ゲルダ24歳。2人とも写真家だったが、売れないために、ゲルダのアイデアで、「ロバート・キャパ」という架空の写真家をつくって(まあ、二人のペンネーム)、2人の写真をその名前で発表し、通信社などに売り込んでいたそうです。
あの写真の発表直前、ゲルダはスペイン市民戦争で戦車にひかれて死亡。その直後に、この写真が報道されて、反フランコ、反ファシズムのたたかいの象徴となったといいます。
スペイン市民戦争で、人民戦線派に与したキャパは、これを訂正できなかったのでしょう。
キャパは、その後、本当の戦争写真を撮るために、ノルマディー上陸作戦の最前線に参加し、有名な会場の兵士という写真をとることになります。
その後、インドシナ独立戦争の取材で死亡。
彼が選んだスペイン市民戦争の写真集には、ゲルダに捧げると記載されており、例の崩れ落ちる兵士の写真は掲載されていないと。
本当に意外な真実です。
キャパとゲルダという20歳すぎの若者が命をかけてスペイン市民戦争に参加し、キャパは栄光の陰に挫折と苦渋を隠して、40歳でインドシナの戦場で死ぬ話し。……
栄光も、挫折も、苦渋も、理想も、恋愛も、すべて歴史の流れにとけこんで消えていく…
ゲルダ・タロー
「ゲルダ」って名前がいいですね(知る人ぞ知る高畑アニメの「太陽の王子」のヒロインがゲルダでしたが、何か関係あるのでしょうか?)
■横浜美術館 写真展示会
横浜美術館で現在、二人の写真展をしているそうですので、是非、行ってみることにします。
http://www.yaf.or.jp/yma/jiu/2012/capataro/

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