« 協同労働の協同組合法案への批判 | トップページ | 菅総理退陣が意味するもの 大連立と原発 »

2011年6月 5日 (日)

国家公務員制度改革 自律的労使関係と給与カット

■国家公務員制度改革関連法案

国家公務員制度改革関連法案と国家公務員の給与カット法案が閣議決定されました。
労働弁護団も意見書を発表しています。

http://roudou-bengodan.org/proposal/detail/post-12.php

■自律的労使関係

労働弁護団が意見書を発表したことあら、内閣官房の国家公務員制度改革推進本部の事務局の方が、法案を持参して、わざわざ、「総評会館」内の労働弁護団事務所まで説明にきてくれました。

国家公務員の法案に、「労使関係」という用語が使われ、「労働協約締結権」を認めるのは、画期的ではあります。
とはいえ、公務員諸氏にとっては、うれしくもないでしょうね。

■給与カット法案と自律的労使関係

自律的労使関係と言っても、人事院を廃止して、給与を労使間で自律的に決定するという建前だけで、結局、今の情勢から言えば、労使で自律的に給与カットを合意しますというための地ならしのようなものですね。

■争議権剥奪の代償措置ってあるのかい?

争議権を否定しながら、給与カット、人事院の廃止ということで、公務員の争議禁止は、また憲法問題が提起されますね。

争議禁止の代償措置として、労働協約締結を認めたということが代償措置になりますかねえ。
まあ、今の最高裁であれば、何でもかんれでも合憲って認めることでしょうね。

国歌起立斉唱命令も合憲だし、原発だって東電の主張を鵜呑みで野放しですからねえ。


|

« 協同労働の協同組合法案への批判 | トップページ | 菅総理退陣が意味するもの 大連立と原発 »

労働法」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 国家公務員制度改革 自律的労使関係と給与カット:

« 協同労働の協同組合法案への批判 | トップページ | 菅総理退陣が意味するもの 大連立と原発 »