■計画停電と労基法26条の休業手当
厚労省は、計画停電についての労基法26条の休業手当の取扱いについて次のような通達を出しました。
○計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日基監発0315第1号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
これによれば
1)計画停電の時間帯の休業は、労基法26条の使用者の責めに帰すべき事由にあたらないとして、休業手当を支払わないで良い。
2)しかし、計画停電の時間帯以外の休業は原則として、労基法26条の使用者の責めに帰すべき事由にあたり、休業手当を支払わなければならない。
3)ただし、計画停電の時間帯以外の時間を含めて休業することが、他の手段の可能性、使用者として休業回避のための具体的努力などを総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間を休業することは使用者の責めに帰すべき事由に該当しない。
要するに、【計画停電時間帯の休業は、休業手当を払わなくて良いが、計画停電時間帯外の休業は、原則として休業手当を支払わなければならない。ただし、計画停電時間帯以外の休業も、企業の経営上著しく不適当の認められる場合には、休業手当を払わなくても良い】ということです。
■労基法26条の解釈
労基法26条は、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないとしています。
この労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」は、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由と異なり、広く解釈されており、地震、天災、戦争などの不可抗力の場合は別として、使用者の支配領域で生じる事由によって生じたものは広く使用者の責めに帰すべき事由ということになります。
しかし、今回の東北沖太平洋地震は未曾有の大震災で、しかも福島第一原発の原発事故も発生し、不可抗力の典型例です。
その結果、計画停電により工場が操業できなくなったような場合には、その休業は使用者の責めに帰すべき事由ではないとして、労基法26条の休業手当を払わなくて良いということにります。
ただし、計画停電は、時間帯が一部です。計画停電以外の時間帯は操業できます。使用者は、一部だけの操業は効率がわるいとして、すべて全日を休業にするかもしれません。しかし、このような休業は、使用者の責めに帰すべき事由として休業手当を支払うべきです。これは、休業手当26条を厳格に解釈する姿勢を示していると思われます。
計画停電中の休業は不可抗力ですが、それ以外の時間帯を休業する場合には、原則として、休業手当を支払う義務があることを明確化したことは意味があると思います。
■便乗休業はダメ
また、直接に被害を被っていない企業や、計画停電の影響を受けない企業が、部品が入ってこないとか、売り上げの見通しができないなどとのあやふやな理由で休業するような場合には、上記3)の趣旨からみて、原則としては使用者の責めに帰すべき事由にあたると言えます。さらには、民法364条2項の債権者の責めに帰すべき事由(債権者の故意過失または信義則上これに準じる事由)として、賃金は100%払わなければならないものといえるでしょう。
■激甚災害法による雇用保険の特例
厚労省は雇用保険の特例を発表しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象と
なります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
これは震災地域での直接災害を受けた労働者について退職していなくとも、休業状態でも雇用保険の基本手当が支給されるものです。直接に被災を受けた地域の労働者にとって活用できるものです。離職票などが入手できなくとも、ハローワークで相談をすれば支給されるはずです。
■今後
今後は、この大地震や原発事故、これによる大きな経済的困難による会社倒産、廃業、解雇、退職、失業が広がることでしょう。また、直接被災をうけない地域でも、企業の経済的困難によって、解雇問題、失業問題が生じるとでしょう。特に原発事故が大規模化すれば、その影響は、地震や津波よりも、大きな困難を生じることでしょう。
企業の安易な解雇は、復興にとっても障害となり、許されないものです。労働法のルールを無視することは許されません。同時に、個々の企業努力(その多くは中小零細企業)だけでは克服できない事態でもあります。政府のそれこそ復興予算で、雇用の安定をはかる予算措置や政策が強く求められています。
現在も、雇用調整助成金の活用が発表されていますが、もっと大規模なものが必要になるのではないでしょうか。
雇用調整助成金
↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
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