労使関係研究会の開始
厚労省の政策統括官付労政担当参事官室を事務方として、労使関係研究会が設けられました。
第1回労使関係法研究会の開催について経済社会の変化に伴い、集団的労使関係法上も新たな課題が生じてきており、労使関係の安定を図る観点から、
学識経験者による労使関係法研究会を開催し、今後の集団的労使関係のあり方について検討を行います。近年、労働者の働き方が多様化する中で、業務委託、独立事業者といった契約形態下にある者が増えており、
労働組合法上の労働者性の判断が困難な事例も見受けられます。最近では、これらの者の労働組合法上の労働者性について、中労委の命令と裁判所(下級審)の判決で異なる結論が示されたものもあります。このため、本研究会では、当面、労働組合法上の労働者性について検討を行い、報告書をとりまとめることを予定しています
詳細は下記のHPで表示されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000w1rl.html
注目すべき動きですね。当面、労組法上の労働者性が課題ですが、労使委員会というものも視野に入ってくるのかもしれません。荒木教授や山川教授は、この手の研究会の常連ですが、またまたメンバーです。
要注目の研究会です。
新国立劇場、INAX、ビクターの三事件が最高裁に継続中ですが、あと1~2年以内に判決が出るというタイミングですが、その前に報告書がまとまるでしょうか。
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