ドイツの労働裁判官
■ドイツの労働裁判所の裁判官
ドイツから日本に、裁判官交流で研修にきている労働裁判所の裁判官が、労働弁護士にインタビューをしたいと労働弁護団に訪ねてきました。
会長の宮里邦雄弁護士らと数名で面談をしました。日本の労働審判と労働法について質問されて説明をしました。約2時間の質疑でした。
日本の労働基準法や労働契約法について豊富な知識を持っておられました。また、日本の法テラスの実情などもよくご存じで驚かされました。東京地裁で労働審判や労働裁判の見学もされており、相当の知識をお持ちでした。
日本は、なぜ実定法が整備されていないのか、という質問。労働契約法は判例をそのまま立法したていどのもので、あまり意味がないのではないかという鋭い質問があります。
また、実務的な質問もありました。例えば、労働審判についての弁護士費用の決め方、手続選択をどう弁護士が決めるのかなども質問されていました。ちなみに、ドイツは弁護士の成功報酬は禁止されていること、解雇から3週間以内に解雇訴訟を提訴しなければならないことなど、日本とは大きく事情が異なっています。
■ドイツの労働者派遣法見直しの話し
労働法では、国会で審議中の労働者派遣法についても質問がありました。その中で、ドイツでも、労働者派遣法が見直しの動きがあるとの話しがでました。
ドイツでも派遣労働者は賃金がやはり安く、十分な年金をもらえる水準に満たない。そうなると将来、社会保障・生活保護などの税負担が大きくなる。そこで、将来の税負担が高くなるこを避けるため、労働者派遣法を規制していこうとの意見が強くなっているとのことでした。ドイツの法学会の労働法部会ではそのような決議をあげたということでした。
、ドイツの労働法も、東ドイツ条項(旧東ドイツについては労働法の一部が適用されない)があったりして問題も多いそうです。
■法の競争力
もう一つ、興味深かったのは、法の競争力を強めるという話でした。法の競争力を重視して、最新の強力な法律をつくることで、ヨーロッパ(EU)内をリードする統一基準を獲得するという考えがあるとのことです。
昔、ドイツ法は国際競争力が高く、日本に大きな影響を与えた。確かに、憲法、民法、刑法、労働法は、昔(30年以上前)は、ドイツ法が圧倒的な力をもっていました。最近はアメリカ法の影響が圧倒的ですが。
ドイツの裁判官は、ドイツは改めて法の競争力を高めるという国家的な取り組みが必要と言っていました。そして、日本も法の競争力を高めるという発想が必要だと述べていました。これを聞いて、内田貴元東大教授の民法(債権法)改正の話しを思い起こしました。
労働法分野では、日本法は韓国に影響を与えています。しかし、韓国は、常に日本の一歩先の先進的な法律を制定しています。期間制及び短時間労働者保護法、派遣労働者保護法、労働委員会法など日本の実定法と比較して、3歩も4歩も先の法律を制定しています。
もっとも、韓国がそのような先進的な労働法が制定するのは、2008年まで盧武鉉大統領の政権、いわば韓国民主化運動をになった進歩勢力が政権についていた結果なのだと思いますが。日本では、民主党が政権についても、なかなか進みません。
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