解雇権濫用法理と整理解雇は別法理か?
整理解雇は解雇自由であるが、個別的理由による解雇は、解雇権濫用法理の適用があるという主張を時々、耳にします。
先日、有名な労働法学者が「スウェーデンは解雇規制があるが、経営上の解雇は自由なんだ」とコメントしていたのを聞きました。
なかには、さらに進めて、日本でも、解雇権濫用の法理(労働契約法16条)は個別的理由による解雇(つまり、労働者側の事情、たとえば、能力、態度、非行等による解雇のこと)に限定して、整理解雇の4要件(要素)は破棄すべきという意見も散見します。
でもね。
日本の現実では、名ばかり整理解雇がいかに多いことか。
前年度より売り上げが減少しただけで整理解雇だなどと主張する使用者及びその代理人が多いですね。つまり、整理解雇と言って、恣意的な解雇をしてくる使用者が多いということです。(実は、当該労働者が気に入らないだけ)
本当の意味で、整理解雇かどうか、をチェックする必要性が高いと思います。その意味では、解雇権濫用法理の一内容として、整理解雇は位置づけられるはずです。
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