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2010年7月28日 (水)

労働法と債権法改正(その9) 使用者の地位の移転

■法務省の検討事項から

債務引き受けと使用者の地位の移転に関して、法制審議会部会にて、検討事項(詳細版)(部会資料9-2.71頁)に次のような考え方が紹介されていました。

「特定の財産の譲渡に伴い移転する場合には、その移転すべき契約は相手方の人的要素でなく、対象財産に着目して締結されたものと考えられ」、「この場合には契約の相手方の承諾が不要である」とし、「賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人たる地位のほか、事業譲渡に伴う労働契約の使用者たる地位の移転」を承諾不要とする

■使用者の地位の移転には労働者の承諾が必要

 使用者の地位の移転については、現行法では、判例・通説ともに労働者の承諾が必要と解釈しています。現行民法625条1項は、「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」と定めているからです。これは労働契約の人的な契約関係から見て当然のこととされている。

 基本方針も【3.2.12.03】(労務給付請求権の譲渡性・NBL389頁)で、「①使用者は労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」としています。

■労働契約承継法

 会社分割(平成12年商法改正、平成17年会社法改正)では、適法な手続きを経れば、労働者の同意を得ることなく承継会社への労働契約の承継が認められています。しかし、この場合でも改正商法附則5条1項にて労働者との個別協議が義務づけられるとともに、労働契約承継法によって、承継事業に主として従事しない労働者(従たる労働者)には承継についての異議申立権が認められています(同法5条)。
 このように会社分割の場合でさえ、従たる労働者に分割先への会社への承継拒否(異議申立権)が付与されていることから見ても、事業譲渡に伴う場合の使用者の契約上の地位に移転につき労働者の承諾が不要とする立法を行うことはバランスを失します。

■あまりに無造作・無頓着

安易に事業譲渡にともなう使用者の地位の移転(労働契約の承継)について、労働者承諾不要とするのは、あまりに無造作というか、無頓着にすぎるのではないでしょうかね。

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