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2010年4月 1日 (木)

民法(債権法)改正と労働法(その7) 安全配慮義務違反の損害賠償と債権時効

■債権の消滅時効

民法(債権法)改正検討委員会の基本方針は、人格的利益等の侵害による損害賠償の債権時効期間について、次のように提案しています。民法724条を次のように改正し、しかも債務不履行と不法行為との共通規範とするというものです。

【3.1.3.49】(人格的利益の侵害による損害賠償の債権時効期間)
[生命、身体、名誉その他の人格的利益]に対する侵害による損害賠償債権における【3.1.3.44】の規定の適用については、次のとおりとする。
<ア>【3.1.3.44】<1>の期間は[30]年とする。
<イ>【3.1.3.44】<2>の期間は[5/10]年とする。
<ウ>【3.1.3.44】<3>は適用しない。

【3.1.3.44】(債権時効の起算点と時効期間の原則)
<1>債権時効の期間は、民法その他の法律に別段の定めたがある場合を除き、債権を行使することができる時から[10年]を経過することによって満了する。
<2><1>の期間が経過する前であっても、債権者が債権発生の原因及び債務者を知ったときは、その知った時または債権を行使することができる時のいずれか後に到来した時から[3年/4年/5年]の経過により、債権時効の期間は満了する。
【<2>の時効期間を3年とする場合】
<3><1>にもかかわらず、債権者が債権を行使することができる時から[10年]以内に債権の発生原因および債務者を知ったときは、その知った時から[3年]が経過するまで、債権時効の期間は満了しない。

■現行法の定め

現行法では、労災民事賠償などの契約責任である安全配慮義務違反の損害賠償請求の時効について、現行法は、権利を行使することができるときから10年ということになっています(民法166条、167条)。また、不法行為としての損害賠償については、損害及び加害者を知ってから3年経過すると時効となり、不法行為のときから20年経過しても消滅(除斥期間)するとしてます(民法724条)

現行法では、トンネル工事に従事していた労働者が、工事現場から離職後に、5年たってからじん肺であると労災認定を受けた場合には、不法行為の場合には、損害及び加害者をしったときから3年で時効となります(損害及び加害者を知ったときとはどういう場合を言うかは、後述の最高裁判決のとおり議論があるところです)。ただし、安全配慮義務違反の損害賠償を請求する場合には、少なくとも最重症の労災認定を受けたとき(損害が確定したとき)から10年間は時効にかかりません。

■基本方針では被害者にとって改悪の可能性あり

基本方針では、上記のとおり、人格的利益侵害の損害賠償請求権については、客観的時効30年と、主観的時効(5年/10年)の二本立てとします。

つまり、生命、身体等の損害については、債権を行使することができるときから(債権が発生し、請求できるときから)30年は時効消滅しないとします(客観的時効)。つまり、現行10年より大幅に伸ばされます。

他方、主観的時効が導入されて、債権発生原因及び債務者(加害者)の導入が提案されています。その期間は5年か、あるいは10年が提案されています。

もし5年にされると、債権発生原因及び加害者を知ってから5年で時効となり、安全配慮義務違反の損害賠償請求権とすれば、今まで10年間は時効消滅しなかったにもかかわらず、時効で消滅してしまうことになります。

つまり、5年の場合には、現行よりも被害者は不利になってしまうことになります。10年であれば、被害者にとって現行よりも有利になります。

上記のトンネルじん肺の例ですと、労災認定を受けてから5年間の間に、使用者に対して損害賠償請求をしないと消滅時効してしまうことになります。使用者は、常に労災認定を受けた(損害を知った)ことをもって債権発生原因を知ったと主張するのが常です。

(もっとも、最高裁は、「損害及び加害者を知ったとき」とは、「被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度においてこれらを知った時を意味するところ(最判昭48年11月16日)」としていますので、労災認定を受けたことを知っただけで、賠償請求が事実上可能な状況になったと言えるとは思えませんが。)

この使用者の主張が認められると、債権発生原因および債務者を知ったとして、主観的時効が進行すると解釈されかねません。

その意味では、人格的利益の侵害による損害賠償の主観的債権時効は10年でなければ、被害者にとっては改悪になってしまいます。

これも論点になりますね。

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