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2009年11月24日 (火)

法制審議会 債権法部会 発足

いよいよ11月24日、民法の債権法改正の法制審部会が始まりました。

■部会のメンバーが発表されています。

http://www.moj.go.jp/SHINGI/meibo_saiken.html


【委員】
 内 田   貴 法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)
大 島   博 株式会社千疋屋総本店代表取締役社長)
岡   健太郎 東京地方裁判所判事)
岡   正 晶 弁護士(第一東京弁護士会所属)
岡 田 ヒロミ 消費生活専門相談員
鎌 田   薫 早稲田大学教授
木 村 俊 一 東京電力株式会社総務部法務室長
新 谷 信 幸 日本労働組合総連合会総合労働局長
團 藤 丈 士 法務省大臣官房審議官
中 井 康 之 弁護士(大阪弁護士会所属)
中 田 裕 康 東京大学教授 
能 見 善 久 学習院大学教授
野 村 豊 弘 学校法人学習院常務理事・学習院大学教授
林   道 晴 最高裁判所事務総局民事局長
原     優 法務省民事局長
松 岡 久 和 京都大学教授
松 本 恒 雄 一橋大学教授
三 上   徹 株式会社三井住友銀行法務部長
山 下 友 信 東京大学教授
【幹事】
朝 倉 佳 秀 最高裁判所事務総局民事局第二課長
大 村 敦 志 東京大学教授
沖 野 眞 已 一橋大学教授
鹿 野 菜穂子 慶應義塾大学教授
神 作 裕 之 東京大学教授
潮 見 佳 男 京都大学教授
島 﨑 邦 彦 法務省民事局参事官(心得)
高 須 順 一 弁護士(東京弁護士会所属)
筒 井 健 夫 法務省民事局参事官
手 嶋 あさみ 最高裁判所事務総局民事局第一課長
道垣内 弘 人 東京大学教授
萩 本   修 法務省民事局民事法制管理官
畑   瑞 穂 東京大学教授
深 山 雅 也 弁護士(第二東京弁護士会所属)
森   英 明 内閣法制局参事官
山 川 隆 一 慶應義塾大学教授
山野目 章 夫 早稲田大学教授
山 本 和 彦 一橋大学教授
山 本 敬 三 京都大学教授

■感想

日弁連からは我々のエース4人(委員中井康之先生、同岡正晶先生)、(幹事高須順一先生、同深山雅也先生)、が入っています。

労働法関連では、慶応の山川隆一教授が幹事として、参加されてます。

気になるのは、ユーザーの立場の委員が少ないことです。

日本経団連から3名。東電や三井住友法務部は良いとして、分かりやすい民法って何かという問題で一番意見が貴重な意見を述べていただくべき中小企業の経営者がいないことが気になります。

労働者の立場としては、ナショナルセンターの新谷氏に期待をしたいです。労働者と民法って関係ない? いやあ、この民法債権法改正はすごく関係をします。新谷氏は、かの有名な電機連合出身です(なのでインテリ)が、中小企業の労働者の立場も考えて、日本のナショナルセンターとしての見識をもった立論を期待したいです。

消費者団体が1名は少し寂しいです。債権法改正の大問題として消費者契約法との統合が提起されています。消費者団体の人はもう少し多くて良いのではと思います。法務大臣って、消費者庁のことは考えないのかなあ。

個人的には、民法改正が、労働契約法の抜本的改正の起爆剤になって欲しいという気持ちはあります。連合の新谷氏、労働法学者の山川教授が入ったことで、踏み込んだ議論になるのではないかと期待しています。

<超・蛇足>

でも内田貴先生、鎌田薫教授が委員なのね。法務省も、結構、露骨というか。・・・官僚的らしからぬ開き直りかしら。でも、法務省って強面なのかもね。

私は、司法制度改革審議とか、労政審は経験がありますけど、伝統ある「法制審」ってはじめてフォローします。これから興味深く追跡していきたいと思います。

私は、国民に分かりやすく、現代に対応した民法改正は是非すべきという立場です。ただ、現行法との連続性(法的安定性)を重視しつつ、市民社会の紛争にあたって、実効性のある法規範を確立する(法の支配)ための民法改正なら良いなあと思っています。

「別に、今、困っていないから債権法改正は必要がない」という発想には立ちません。より良い方向に一歩(半歩であっても)前進する良いチャンスなのだと思っています。あとは、改正の中味次第です。

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2009年11月23日 (月)

「非正規労働者の権利実現全国会議」結成

■毎日新聞

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091123k0000m040052000c.html

非正規雇用労働者:権利向上で弁護士などが全国会議結成

 非正規雇用労働者の権利実現を進めるため、弁護士や研究者などを中心とした「非正規労働者の権利実現全国会議」(代表幹事・脇田滋龍谷大教授)が22日、東京都内で結成総会を開いた。非正規問題で、学者と実務家、市民がこうした組織を作るのは初めて。

 会議は、労働法制や社会保障、年金制度などの面から研究、議論し提言するなどして非正規の権利実現を目指すために作られた。総会には約70人が参加。脇田教授は「労働の規制緩和の中で、非正規労働者は量的に拡大し、不安定で劣悪な労働条件の中に置かれている。派遣法改正論議のように、ようやく規制強化が可能な状況が生まれてきた。社会の連帯の中でこうした機会を生かしたい」と問題提起をした。

■ディーセントワークとワークシェアリング

西谷敏教授が、非正規も正規労働も、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい労働)を目指すものだとお話しをされていました。

あと代表の脇田滋教授は、キイになるのは、ワークシェアリングが実現できるのかだと述べておられました。

■ワークシェアリング

座談会の中で、年収800万円の正規労働者がいて、年収200万円の非正規労働者がいる。正規社員の年収を下げて賃金のワークシェアリングが必要ではないか、という発言も飛び出していました。

西谷教授は、問題の設定が必ずしも適切ではないとしつつ、「経済成長が高いときには、賃下げのない、格差是正が実現できるが、現在の経済情勢は労働者にとっては格差是正にとって有利な時期ではない。賃金については、経済情勢を踏まえての利害調整が必須である。」と述べておられました。このあたり、企業の内部留保や株式の配当の利益をどう考えるのか。利害関係人の負担(犠牲)をどう考えるのかという問題とも関連するのでしょう。

■身分としての「非正規」

また、西谷教授は、日本の非正規労働者は、ヨーロッパの非正規とは異なる特質を有していると強調されていました。一言で言えば、非正規が身分になっているというのです。確かに、いったん非正規になると固定されてしまいます。そして、その「身分」は、①低い労働条件、②雇用不安がまとわりついている。

まず、この「身分」を打破しなければならない。先ず優先すべきは、雇用不安の解消であり、次に均等待遇の実現と述べておられました。

■全国会議

労働運動が、非正規の問題について十分な運動を構築できていなかった(例外的には、JMIUのたたかいがありますが)なかで、労働組合ではない、市民や学者、弁護士の会議の活動が注目されます。宇都宮健児弁護士も参加されていました。国会や政府への働きかけが重要になります。

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2009年11月21日 (土)

W3 (ワンダースリー) 手塚治虫著

最近は、堅い労働関係の話しが多くなっています。

本屋をのぞいたところ、手塚治虫漫画文庫全集というのが平積みになっていました。懐かしいW3(ワンダースリー)がありました。今日は、仕事で夜遅く帰ってから家で呑みながら久々に読みました。そこで、手塚治虫の「W3」の話しを書きます。

■ワンダースリー

スパイ活劇漫画とSF漫画がごったになって、正義感だけが強いはちゃめちゃな男の子「星真一」が登場し、いかにも昭和の女の子の「カノコ」がいて、「坊ちゃん」風の青春物語が展開されるストーリーです。娘達に読ませたいと思って購入しました。

40年前に、たしか私は雑誌連載で読んでいます。今でも漫画のセリフと絵を覚えています。だから、漫画のイメージの威力って凄いと思います。

野蛮な人類を滅ぼすべきかどうか、宇宙人(銀河連盟)から派遣されて地球調査に来たワンダースリー。彼女・彼らが星真一と出会って1年をすごす。最終的に、反陽子爆弾で地球爆破の命令を受けたワンダースリーだが、ワンダースリーは命令に背いて地球を救う。しかし、命令違反で流刑に処せられる。

他方で、地球は、反陽子爆弾が地球に残っているという恐怖の下、銀連盟に滅ぼされないように戦争をやめて世界連邦ができるということになる。まさに、アーサー.C・クラークの「幼年期」です。

流刑に処せられた、ワンダースリーは、流刑地として地球を選択して、人間に変身して地球におりたつ。光速の何倍というスピードでもどったのでタイムスリップして過去にさかのぼり、3匹の宇宙人は人間の姿で真一と出会う。このタイムパラドクスは、素晴らしい「おち」です。へそのない3人というつながりです。

ボッコ隊長が「カノコ」になり星真一を励まし、ノッコ技師が「馬場先生」になり星真一を教育し、プッコ中尉が「発明家」になり星真一を助ける。

■カノコ 漫画のヒロイン

なかでも、戦後民主主義の理想の女性を体現する「カノコ」が素敵です(私がオジサンだからそう思うのでしょうが)。

女性らしく、同時に勝ち気で、芯が強く、しかも、心優しく、言葉遣いが端正な女性です。孤独な真一に折り鶴のプレゼントをするシーンなど印象に残る場面が数多くあります。

漫画家のヒロインの描き方は、その作者の人間観、女性観をあらわしているのかもしれません。

手塚治虫のヒロイン(ウラン、サファイア、ピノコ、どろろ、奇子)、宮崎駿のヒロイン(ナウシカ、シータ、ラナ、クラリス)、ちばてつやのヒロイン(オチャラ)、石森章太郎のヒロイン(003)を比較すると共通性がありそうです。

現在の漫画のヒロインはちがっていることでしょうね。私は娘達が10年以上前に夢中になっていたセーラームーンしかしりませんが。

この漫画ヒロイン像を比較をすると面白いかもしれません。

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2009年11月 8日 (日)

第118回労働法学会 「民法の現代化と労働契約法」山本敬三教授

2009年10月18日の第118回日本労働法学会が開催され、それに参加してきました。

山本敬三教授(京大・民法)の「民法の現代化と労働契約法」が大変に面白かったです。民法から見ると、労働契約法はこのように見えるのかという点が新鮮でした。

■約款法理から就業規則法理を見ると

山本敬三教授は、民法の約款組み入れの理論からは、労契法7条は問題があると指摘されました。

ご承知のとおり、労契法7条は、「周知性」と「内容の合理性」を要件として、就業規則が労働契約の内容となると定める。他方、民法では、約款の組み入れの要件は、「開示」と「約款の契約に組み入れの合意」が必要(基本方針試案【3.1.1.26】)。しかし、労契法7条は、「就業規則の内容を契約に組み入れるとの合意」は要件となっていない。

したがって、民法が現代化され、上記の約款組み入れの要件が立法化されると、労契法7条は一般法である民法に反することになってしまう。


就業規則法理は、民法の約款理論とは別物だと言えばすむわけですが、となると、やはり就業規則は契約説的な理解ではなく、労契法によって法律的に創設された効力を持っているという考えがもっともすっきりすということになりそうです。

■就業規則不利益変更は事情変更の要件から見ると緩やかすぎる

また、労契法10条は就業規則不利益変更を定めるが、民法の事情変更の原則(基本方針試案【3.1.1.91】事情変更の要件)から見ると、事情変更の要件が緩やかであり、問題が生じるとも指摘されました。

事情変更の要件

<ア>当該事情の変更が契約当事者の利害に著しい不均衡を生じさせ、または契約を締結した目的の実現を不可能にする重大なものであること。

<イ>当該事情の変更が、契約締結後に生じたこと

<ウ>当該事情の変更が、契約締結時に両当事者に予見しえず、その統御を越えていること


この要件からみると、特に<ア>の要件からは、労契法10条の要件が緩やかにすぎるという指摘でした。

労働契約が、企業活動を前提とした多数の労働者との間の継続的契約関係という特殊性からやむを得ないということになるのでしょうか。

■民法の目と労働法の目

これらの点は、民法に合わせるのではなく、労働契約法の独自の必要と論理があるということなのでしょう。

労働契約法は、「合意原則」がキイなのか、「合意を超えた規制」がキイなのか。この点、労働法学会のメイン報告で、土田教授、唐津教授らが議論をされていました。言わんとされていたことは、労働者と使用者との間で締結された生の「合意」は非対等者の合意だから「本当の合意」ではなく、「労使対等合意の原則」(労契法3条1項)によって「あるべき合意」に修正されたものが「真の合意」というものということなのでしょう。やはり、法の規制がキイかと思います。

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2009年11月 3日 (火)

有期労働契約法制立法提言 労働弁護団

■労働弁護団の提言

2009年10月28日、日本労働弁護団は「有期労働契約法制立法提言」を発表しました。

http://homepage1.nifty.com/rouben/

非正規雇用労働の流れを食い止めて、有期労働契約を例外的なものと位置づけて包括的な規制を提言するものです。

有期労働契約の締結を、ドイツのように正当な理由がある場合に限定するものです。

 使用者は、次の額号に定める正当な理由がなければ、期間の定めのある労働契約(以下、「有期労働契約」という)を締結することはできない。

①休業又は欠勤する労働者に代替する労働者を雇い入れる場合
②業務の性質上、臨時的又は一時的な業務に対応するために、労働者を雇い入れる場合
③一定の期間内に完了することが予定されている事業に使用するために労働者を雇い入れる場合

■厚労省 有期労働契約研究会

2008年2月に厚生労働省は、有期労働契約研究会を発足して、当初は次のような論点を提示していました。ここでは有期労働契約の締結事由の限定は論点には含まれていませんでした。

1 有期労働契約に係る施策の在り方
(1) 契約期間(上限制限)
(2) 有期労働契約の範囲、職種ごとの期間制限
(3) 契約締結時の労働条件等の明示
(4) 通常の労働者との処遇の均衡等
(5) 契約の更新、雇止め
(6) その他有期契約労働者の待遇の改善対策
2 その他
 必要に応じ、適宜論点を追加

しかし、ここにきて第7回有期労働契約研究会は、新たに踏み込んだ論点を提示しました。この点はhamachanのブログでも紹介、指摘されているとおりです。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-b479.html

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/s1023-5.html

研究会は、現状認識として次のような問いを発しています。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1023-5c.pdf

○正規労働者の解雇規制が国際的に見て厳しいから有期契約労働者が増えたという見解もあるが、どのように評価すべきか。賃金等のコストが低い点や解雇に比べ雇止めの規制が緩やかであるという点も考慮すべきではないか。

日本の解雇規制が「国際的に見て厳しい」という現状認識に対して、「という見解もあるが、どのように評価すべきか」としている点は、俗論に対して冷静な議論をしようという姿勢があるように見えます。

そして、現行法制に対する評価として

○我が国の法制においては、有期労働契約の締結事由や勤続年数・更新回数の上限に係る規制はないが、今回のヒアリング・実態調査結果等も踏まえて、どのように考えるべきか。

中立的な表現をしながら、「有期契約の締結事由や勤続年数・更新回数の上限」を論点としてあげたことは相当に踏み込んだという印象です。以前の厚労省の研究会の報告書などでは、有期契約の締結事由の規制は「問題外のそと」という扱いだったですから。

諸外国の法制度、①フランスのように有期労働契約締結事由を合理的なものに限定する方式や、②英国や韓国のように締結事由は限定しないが勤続年数の上限と更新回数の上限とを定める方式、③ドイツのように有期とするのに正当な理由があれば上限なし、正当な理由がなければ勤続年数の上限を定めるという方式(労弁の提案)に対して、「我が国の雇用システムの特徴や労使のニーズに照らして、どのように評価すべきか」と検討対象にあげています。

この有期研究会は来年夏には中間報告が出るというスケジュールのようですが、今後、どこまで議論が進むのか要注目です。

■広島電鉄の例

今朝の2009年11月3日の朝日新聞で、広島電鉄が「契約社員を正社員化。他方、正社員の中高年労働者の賃金を引き下げ。65歳に定年延長したが生涯賃金は変わらず」という改革を、労使で合意したことが報告されています。このような労使の合意による是正というのは珍しい例になるのではないでしょうか。賃金が引き下げになった中高年の労働者が、「納得いがないが、仕方がない」と語ったという記事が印象的です。

低成長の時代に、労働者側の負担(犠牲)だけで格差是正がされるのか、使用者の応分な負担による格差是正ができるのか。労働組合の方針と力量が問われます。

hamachanの「新しい労働社会」(岩波新書)での「産業民主主義」の好例ということになるのでしょう。

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