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2009年10月25日 (日)

読書日記「検察の正義」 郷原信郎著

筑摩新書

2009年9月10日初版
2009年10月19日読了

著者は、1977年東大理学部卒業、三井鉱山勤務の後、1981年4月司法修習生になり、いったんは弁護士としての就職が決まっていたにもかかわらず、1983年4月に検事として任官した方です。2006年検事を退職して、弁護士登録。法曹界でいうところの、いわゆるヤメ検です。

■検察の正義

日本の刑事司法の特徴を的確にまとめています。

日本では、刑事事件に関して、歴史上の事実としての「事案の真相」つまり、実体的真実を明らかにすることが目標とされる。・・・実体的真実の追求は、絶対的にたどりつけない抽象的な目標であって現実に実現可能のものではない。ところが、日本の刑事司法では、それを追求すること自体「正義」という、他のものには代えられない絶対的な価値の実現のように考えられてきた。体的真実に追求のために必要であれば、捜査機関側がコストをかけることも、被疑者・被告人が長期間身柄拘束されたりする中で、ある程度の心理的な強制を受けて自白させられることも、それ以外の重要な価値が犠牲にされることも、致し方がないこととされてきた。そして、密室での取り調べの結果得られた詳細な自白を基に、職業裁判官によって緻密な事実認定が行われる(同書59頁)。

精密司法に対する批判としては目新しくはありませんが、検事を20年以上勤務された元検事が指摘すると重みが違います。著者は次のような批判をされます。

私にとって、最も違和感があった第三の問題は、「東京地検特捜部」の看板によって、被疑者や参考人を屈服させて、供述調書をとってしまえば、何でもできるという考え方だった(37頁)。

同書には、検察官がいかに被疑者を自白に追い込むために、その関係者や家族に不当な圧力をかけるか赤裸々に描かれています(40頁以下)。また、長銀事件最高裁判決の逆転無罪が、「悪者退治」という単細胞的な「検察の正義」が社会の変化についていけず破綻したものと指摘されています(92頁以下)。

私が司法修習生(あるいは弁護士新人?)のころ、大野正男弁護士(後に最高裁判事)が弁護をされていた、ある大学教授の贈収賄事件での、東京地検特捜部の取調の酷さを聞いたことがあります。

東京地検特捜部の検事は、自白を拒む大学教授の眉間に、ボールペンをつきつけ動くなと何十分も自白を強制するというのです。また、自白を拒む罰として、取調室の壁に額をつけるほど間際に、直立不動でたたせて自白を強要したとおっしゃっていました。

大野正男弁護士は、接見して、その事実関係をすべて書面化して、公証人の確定日付をつけて記録したと言っていました。「あの東京地検特捜部でさえ、そんな取り調べをしているのですよ」と強く批判されていました。にもかかわらず、裁判所は、自白の任意性を認めると悔しそうに話されていたことを思い出します。

■実体的真実主義の悪弊

著者の言いたいことは、実体的真実主義を振りかざした「検察の正義」はもはや変わらなければならないということだと思います。

特定の人物に狙いを定めて、それを「悪者」というストーリーを設定して大規模捜査班を編成して、敵と対峙する「上命下服型・対決型」の捜査から脱却して、個々の検事の主体性を尊重し能力を最大限に引き出す柔軟で機動的な捜査班の編制に転換する必要がある。

上記の後半部分はともかく、前半はそのとおりだと思います。

ある人物を悪者として、ストーリーを構築し、強権的な捜査や取り調べにより自白を獲得して訴追するという「検察の正義」が、足利事件や、富山の強姦冤罪事件をおこしたことは明白です。そして、それを支える法イデオロギーが「実体的真実主義」です。

ちなみに、この「実体的真実主義」というのは、松川事件に関する自由法曹団の関連本を読むと、松川事件の刑事弁護の基本にもなっていたようです。そして、その左翼的な刑事弁護士の多くも実体的真実主義の信奉者という側面があります(裁判官を説得し、国民的な運動を組織するには実体的真実主義が最も有効であったようです)。

■試される「検察の正義」

小沢一郎の議員秘書政治資金法規制違反事件、鳩山由紀夫の虚偽献金事件について東京地検特捜部がどのような捜査を行うのか。政治資金規正法違反を客観的捜査によって訴追できるのか。

新しい「正しい検察」の捜査が行われるのでしょうか。それとも実体的真実主義に基づく悪者退治と自白強要捜査が繰り返されるのでしょうか。

正しい検察捜査が行われいるにもかかわらず、指揮権発動がなされれば民主党政権はふっとぶでしょうね。

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