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2009年7月20日 (月)

制度改革訴訟について(2)-裁判官の視点から

法律時報のつづきですが、「制度改革訴訟と弁護士の役割-裁判官の視点から」を、梶村太市弁護士(元裁判官、元早大教授)が論述されています。

■裁判官の習性

一般に裁判官は、判例学説が固まっていない分野の訴訟類型に対しては、判決による解決には慎重である。いわゆる政策形成訴訟なる概念をそもそも認めたがらない傾向にある。

当然のことながら、裁判官はまず当該事案に当てはまる条文の有無を考え、条文があればその文理解釈を試みる。拡張解釈や類推解釈には慎重である。裁判官はとにかく条文にこだわる習性があることは強調しておく必要があろう。

憲法76条3項は、「裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」としていますから。裁判官は、拡大解釈や類推解釈を、よほどのことがないかぎり、しようとしないというのは実務ではいやというほど感じています。要するに頭が固いというわけです。

■佐藤元判事-「半歩前進説」

佐藤歳二元判事は、「勝つべき者が勝つ民事裁判-事実認定における法曹の心構え」という論文の中で、次のようなことを指摘されているそうです。

現代型の訴訟では、原告弁護団は、「画期的判断を求める」などと主張することが多いが、このように「従来の考え方から一歩も二歩も出てくれ」」と求められても、裁判所はそう簡単に応ずることができないしまた応じるべきではなく、「従来の考え方を前提にして、少し工夫をすればあなたは半歩だけ前に出て行けるはずだ、ぜひ半歩でも出てくれ」という説得をした方が効果的であると論ずる

■瀬木判事-「司法の謙抑」説

梶村弁護士は、「裁判官は一般的に制度改革訴訟を含む政策形成訴訟の対応は慎重であり、そこでは司法の限界を見る見解が根強く残っている」と指摘されてます。その典型例として瀬木比呂志裁判官裁判官の次の論文を引用します。

司法による社会社会的問題の救済は重要であるが、そこには一定の限界もあり、ことに、政治や行政の成熟、それによって実現されるべき広い視野からする社会的問題の規制、調整が伴わないままで司法による救済のみが突出すると、場合によっては社会にいびつな副作用をもたらす危険性もまた存在するということである(「民事訴訟実務と制度の焦点-実務家、研究者、法科大学院生と市民のために」

■弁護士の役割

裁判官が、一般には「司法の謙抑」説をもっており、せいぜい「半歩前進」説の立場にしかたたたないのが現実でしょう。

弁護士としては、そのような裁判官の習性を前提として、法律、判例に則した主張と、事実をあますところなく立証しつつ、制度改革訴訟や政策形成訴訟では、社会運動として判決によって行政や政治を変えるという運動を構築することが何よりも重要な役割になります。マスコミ・世論へのアピール、ロビイ活動を当事者と一緒に実行する力量が重要なのだと思います。

ところで、これらの政策形成訴訟において、もう一つの重大なハードル(障害)は、実は、中央官庁の官僚たちです。

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