日弁連労働法制委員会 濱口桂一郎さんの講演を聞く
日弁連の労働法制委員会にて、濱口桂一郎さんのEU派遣指令の講演を聞きました。
濱口さんは、講演の前半、EUでの労働法形成のプロセスを、それは楽しそうにお話しをされていました。1998年に濱口さんの「EU労働法の形成」を呼んで、労働弁護団の会報「季刊労働者の権利」に書評(というか、感想文)を掲載したところ、濱口さんの論文をお送りいただいたことを思い出しました。
EU派遣指令は、派遣労働利用の規制を緩和するとともに、派遣労働者と派遣先労働者の均等待遇を義務づけています。
私が、ヨーロッパがその方向に舵をきった理由・根拠は何かという初歩的な質問をしたところ、「ヨーロッパではここ30年、20年にわたり失業問題の解決が過大であり、とりわか若者の失業の解消が大きな政策目的であったから」と教えてもらいました。
均等待遇の対象労働者は、派遣先労働者であるが、ヨーロッパでは産別労働協約で賃金が格付けられているから、均等待遇が可能だが、日本では難しいのではないかという質問に対して、「賃金決定の基準やルールがない社会はない」、「日本でも各企業で賃金決定のルールがあるはずで、実際に決められるはず。」と応答されていたことは印象に残りました。
確かに、企業ごとに賃金体系は違うとはいえ、中途で従業員を雇い入れるときには、企業はなんだかんだといっても賃金を決定します。各企業ごとバランスを考えて決めています。私も使用者として、こういう場合の賃金を決めたこともあります。
ただ、日本の場合には、対象労働者は、正社員ではなく、契約社員(非正規)が比較対象となることが多いということが問題ですが。
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