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2008年10月28日 (火)

読書日記 「労働再規制」五十嵐仁著 ちくま新書

2008年10月10日 発行、2008年10月18日読了

■「財界」内の二つの流れ

「新自由主義」路線(宮内義彦オリックス会長ら)と、旧来型の「日本型経営」路線(今井敬新日鐵会長ら)の対立を軸としながら、労働に関する規制改革を概観しています。

財界内に、この二つの流れがせめぎ合ったのはそのとおりだと思います。

これは、「重厚長大」の重工業から「軽薄短小」の電機産業に移行して成長してきた「日本型経営」企業が、IT情報技術革命によって金融・情報産業が次世代の成長産業になり、このような「先進企業」(金融・情報産業)に交代していくプロセスなのでしょう。

もっとも、財界内部としては、どっちが勝ったということではないのではないかと思います。高度経済成長を支えてきた大企業連合は、グローバル経済と新自由主義路線を受け入れつつ変容しながら統合したのではないかと思います。

奥谷禮子氏のような新自由主義を「戯画化」した人物が主流になっていれば、労働側も攻めやすいのですが、財界総本山はもっと利口なようです。日本型経営を基本にしつつ、新自由主義的な労務管理を慎重に導入しつつあるように見えます。

■2006年の反転

著書は、その政治的現れが小泉政権であったとし、2006年を境に、新自由主義路線はほころびを見せ、「潮目」が変わり、労働再規制の反転攻勢がはじまりつつあると言います。

確かに、ここ数年のマスコミの変わりようは目を見張ります。それほど、日本社会が大きなダメージを受けているということなのでしょう。

■ある世論調査

同書に山口二郎・宮本太郎「日本人はどのような社会経済システムを望んでいるか」(世界2008年3月号)という世論調査の結果が紹介されています。結果は次のようなものです。

「アメリカのような競争と効率を重視した社会」を望む
   全体6.7% 民主支持者5.5% /自民支持者6.3%

「北欧のような福祉を重視した社会」を望む
   全体58.4% 民主支持者61.3% 自民支持者50.3%
 
「かつての日本のような終身雇用を重視した社会」を望む
   全体31.5% 民主支持者31.5% 自民支持者41.4%

高福祉高負担の北欧福祉型社会を、旧日本型より、多くの人が支持していることに驚きました。アメリカ型「競争」社会も嫌ですが、今までの日本型「企業談合」社会もゴメンということでしょう。なかなか興味深い調査です。

民主党の政策も、新自由主義政党から社会民主主義的な政策に変わりつつあるようですから。これは、政治的・風見鶏的「変節」であって、本心からではないのではと心配に思いますが・・・・。でも、総選挙の結果、大きな変化がおきることを期待しています。

■金融危機、そしてリストラの津波が

とはいえ、現在の金融危機により大不況がはじまるようです。1985年の円高直後、また、1990年のバブル崩壊直後のように、またまた人員削減の大リストラがはじまるでしょう。

1985年 ブルーカラーの中高年労働者が「雇用調整」されました。

1990年 全産業のホワイトカラーの中高年管理職が「リストラ」され、そして若者は正社員で雇用されなくなり、非正規労働者層が激増した。

2008年 この間、ふくれあがった「非正規労働者」が真っ先にリストラされるでしょう。つまり、若者たちの再受難です。彼ら・彼女らの「仕事」がなくなる。

この局面で、労働運動が頑張れば、労働運動が再活性化するチャンスなのかもしれません。労働組合には、不退転の決意で頑張って欲しいものです。

ワーク・シェアリング、積極的労働市場政策、そして同一価値労働同一賃金を実現する労働運動や労働政策が本当に求められる時期になったと思います。

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2008年10月25日 (土)

弁護人中傷による自白採取手法

■神奈川 競争入札妨害弁護権侵害を認め、国に賠償命令-横浜地裁

 検察官が取り調べ中に「弁護過誤だ」などと告げ、弁護権を侵害されたとして、妹尾孝之弁護士(横浜弁護士会)が国に150万円の賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は24日、10万円の支払いを命じた。宮坂昌利裁判官は「容疑者との信頼関係を破壊する言動で、弁護士の接見交通権を実質的に侵害しており違法」と指摘した。妹尾弁護士によると、取り調べ中の弁護士批判を違法としたケースは「非常に珍しい」という。

 判決によると、妹尾弁護士は06年に競売入札妨害事件で逮捕された神奈川県秦野市元課長(52)の私選弁護人。受任後に元課長が自白調書の署名拒否に転じると、横浜地検の担当副検事は「弁護士は責任とってくれないよ」「洗脳されてるんじゃないの」と述べた。

 宮坂裁判官は「ルール違反と言わざるを得ない」と批判した。

  毎日新聞 2008年10月25日 東京朝刊http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081025ddm041040051000c.html

■検察官の常套手段(伝統的な自白採取手法)

警察官や検事は、被疑者に対して、「お前の弁護士は、人権派・革新系だからやめておけ」とか、「お前の弁護士だって、お前を無罪だなんて信じていないぞ」とか、「弁護士なんて金儲けだけが目的だから気をつけろ」とか言いたい放題です。私が、弁護を担当した事件での実際です。私の場合には、さらに「お前の弁護士は日共系だ」なんてものもあります。まあ、私のブログも、「お前は日共系だと読まれているぞっ」て、連合系の弁護士から言われるくらいです(何でそんなことわざわざ言いにくるのでしょうかねえ、こういう人たちは)。「だから何だ!」って言うのも大人げないので、「ハア。ソウデスカ。スミマセン」と謝っちゃいますけど。

もっとも、警察・検察なんて、その程度の連中だと思い裁判までやとうとも思いませんでした。(カスを相手に裁判するだけ労力の無駄)。ですから、横浜の妹尾弁護士の大いなる努力と成果に拍手を送ります。

弁護士が相手方当事者に対して、直接に「お前の弁護士の方針が間違っている」「マッチポンプで、お金をむしりとられているだけだ。」などと言ったら、弁護士倫理違反(弁護士基本職務規程71条、5条、52条)になります。

他方で、捜査の世界では、弁護人を非難して、被疑者と弁護人の信頼関係を破壊して、自白をむしりとるのは、捜査機関(検察官を含む)の伝統的な捜査手法です。

警察はそもそもその程度ですが、この手の検察官は法律家としての資質がないと言うべきですね。

とはいえ、岡山の弁護士(学者→副検事→検事を経験し、司法試験も受けず、司法修習もしていない「ヤメ検」です)が、国選の接見回数を水増しして実際よりも多くの国選料を取得していたという事件が発覚しました。残念ながら、弁護士にも、とんでもない人がいます・・・。

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2008年10月19日 (日)

読書日記「教育格差の真実」尾木直樹/森永卓郎 小学館新書

(2008年10月6日発行 10月15日読了)

尾木直樹氏と森永卓郎氏の対談集です。新書の対談集ですから、通勤電車の往復で読めてしまいます。

■尾木氏の発言で驚いたこと

それよりも驚いたのは教育評論家の尾木氏の次のような話です。

尾木 …学力観が変わったことが、学力低下の原因や背景として非常に大きいです。… 学力低下の中心的原因は、学力観が変わって「関心、・意欲・態度」がどのようであるかということが前面に出てきたことによると思います。それまでは、テストで中間も期末も満点をとったら、授業中の態度が悪くても、森永さんみたいに食らいついて嫌われていても、通信簿では「5」をもらうことができた。しかし、今はそれはあり得ないんです。…

森永 えっ ダメなんですか。

尾木 …「これは態度が反抗的だ。いちいち素直じゃない」と見る先生に当たると「3」になります。

尾木 …1993年、94年頃に中学校に入学した子が大学一年生に入ってきたときに、かなり変化を感じましたよ。やたら態度がいい。つまり、先生の前では態度を良くしているということが、今、中学校では当たり前になっちゃっているんですよ。…反抗的だと自分の内申点にひびくわけですから。だから先生に反抗するなんていうことはさらさら考えたことがない。これは実は、人間が精神的にいかにたくましく自立するのかという大きなテーマに対しては、深刻な問題なんです。

なんだか「にわかに措心しがたい」話しなのですが、都立校の先生の話を聞くと、こういう傾向にあるんだそうです。確かに、私の経験でも、最近の司法修習生はいやに素直で礼儀正しい人が多いですね。それに比較して、私たちの頃の学生や司法修習生、反抗的で生意気な人が多かったのは間違いない・・・・。

思春期に反抗を経験していないので、30歳すぎても、親をうらんで人を殺したなんて口走ったり、戦争になって丸山真男を殴りたいなんて言い出すヤツらが出てくるんでしょうね。

■自称「社会民主主義者」の森永氏の発言

森永氏の発言は、いままでいろんなところで発言したり、書いたりしていることと同じですが、いつものように真っ当なことを話しています。

森永 一夜にして何億円も稼ぐというような金融資本主義の時代は終焉を迎えるのではないか。真面目にものやサービスを生む時代が再びやってくると思うんです。

森永 ヨーロッパで同一労働同一賃金ができて、日本でできないわけがないと思っているんです。同一労働同一賃金の原則に違反したら、会社を罰すればいい。

森永氏の「罰すれば良い」という立論(労基法4条、119条1号にて既に男女同一賃金については罰則規定はあるのですが、これが実際に適用できない様々な問題があります。)は、いささか乱暴ですが、「格差社会」(本当は、「隔差社会」だと思います。)の是正のためには、同一価値労働同一賃金の原則を確立することが必要不可欠だと思います。

産業別・職種別賃金制度がない日本において、どのようにこの原則を広めて、妥当させていくのか。労働運動と労働法理論の緊急の大きな課題だと思います。

逆説的ですが、日本型雇用システム、年功序列賃金制度が崩れる、今からがチャンスなのかもしれません。

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2008年10月13日 (月)

読書日記 「入門 いまどきの経済」と「はだかの王様の経済学」 松尾匡著

「入門」は2001年5月発行(晃洋書房)。この副題には 「国家から市場へ、そして…… 」。「はだかの王様」は2008年6月発行(東洋経済新報社)。副題には「現代人のためのマルクス再入門」書かれています。

著者は、亡き置塩信雄教授の弟子だそうです。置塩教授は近代経済学が解るマルクス経済学者として著名でした。(置塩教授は、マルクスの「搾取理論」を数学的に証明したが、「利潤率の傾向的低下の法則」が成立しないことを数学的に証明したのだそうです。ちゅうことは、「資本主義は崩壊しない」ちゅうことでんな。)

一昔前(国家独占資本主義段階)には、右派の企業と左派の労働者が、どっちのために国家権力を使うのかを争ってきた。つまり、企業主義の開発体制か、社会民主主義的な福祉国家かという対立です。 ところが、1980年代半ば以降は、企業は市場化(民営化)を追求して、左派は国家の活用を追求して福祉国家路線を維持した。

労働者側は国家権力を労働者のために使おうとする。他方で、企業側は国家の規制(福祉国家)を解体して、市場化を推進しようとする。今は、こういう対立となっています。

でも、著者は世界自由資本主義(グローバル経済)になった現代において、国家権力を使って労働者のための経済政策を一国で実現することは不可能になったと考えているようです。

著者によれば、次の時代は、労働者は国家規制による保護ではなく、労働者=消費者=民衆が生産者とネットワークを作るという新しい社会経済システムが勃興してくると言います。 そして、IT技術の発達により、ニーズに基づく生産のネットワークが可能になったと言います。これと協同組合的生産事業体が合体すれば、「個々人が自分の判断で決定に参加して運営される、草の根の共同決定的参加型事業経済」ができあがり、これがマルクスの言うところの「アソシエーション」だそうです。現在でも、協同組合企業などで萌芽が生まれつつあるといいます。

亡き置塩信雄教授は、次のようにその著者で語っていました(「経済学はいま何を考えているか」大月書店・1993年発行)。

「あるものXが、社会的共有であるということは、そのXに関する決定が社会の全構成員によって掌握されていることでなければならない」

「ソビエト連邦をはじめとする「「社会主義」社会において、生産手段の社会的共有は実質的には存在しなかった。生産手段を用いての生産に関する決定は、社会の多数の構成員を排除して、一部の国家機関構成員によって独占的、集中的に掌握された。」

「新しい社会においては、社会の全成員が生産に関する決定に関与するのでなくてはならない。資本家階級に代わって、一部の人びとが社会的共有物であるとされた生産手段の国家的管理者であるということで、生産に関する決定を排他的に独占する社会ではあってはならない。」

その弟子である著者は、民主的な共同決定による経済をIT技術による消費者と協同組合的事業の連合体による「ネットワーク型経済」に期待をかけているようです。

しかし、著者は「はだかの王様の経済学」では、このような新しいアソシエーション型経済が開花するのは100年後、200年後になると書いています。

となると、そんな先の話よりも、現在の日本においては、国家を民衆の側が自分のために使えるかどうかという、一昔前の「福祉国家」路線の方がわかりやすい。

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2008年10月 5日 (日)

日弁連人権擁護大会 - 「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」

■富山の人権擁護大会
10月2日、3日、日弁連の人権擁護大会が富山にて開催されました。
第3分科会にて、「労働と貧困~拡大するワーキングプア-人間らしく働き生活する権利の確立を目指して-」と題してシンポジウムがありました。

日弁連は強制加入団体であり、会員には使用者側の代理人となる弁護士が圧倒的に多い。ですから、労働者と使用者が対立する労働・雇用問題を正面から取り上げることはあまりありませんでした。

しかし、年収200万円以下の働く人が1000万人を超え、「ワーキング・プア」が深刻な社会問題となったため、労使の対立を超えた、人権問題として、認識されはじめています。

■派遣労働問題は一部の問題か
経営側は、「派遣労働者の問題は、非正規労働問題のごく一部であり、非正規労働者の多数は家計補助的な主婦パートである。」とか、「日雇い派遣によってしか働けない労働者がおり、日雇い派遣を禁止すれば、失業してしまう。」との主張をしています。

女性の派遣労働者が、次のような報告をしていました。

「世界的大企業の電子部品工場に派遣で働いていた。同じ精密部品組み立て作業を続け、派2,3ヶ月すると頚肩腕となる。多くの派遣が身体を壊し、数ヶ月で辞めていく。しかし、その後、次々新しい派遣労働者が送られてくる。労災の防止する対策は何もとられない。派遣は消耗品扱いとされている。」

首都圏青年ユニオンの河添誠氏が、シンポの中で次のように強調していました。

「若い派遣労働者は、毎日長時間が働きながら寮費等が給与から天引きされて、月6,7万円にしかならない。期間が来れば、雇用が打ち切られる。多くの若者が誇りを奪われ、貧困に苦しんでいる。しかも、何万人という若者が、このような状態にいる。これを不安定雇用労働者の一部でしかないという言い分はおかしい。この実態こそ、すぐに改善すべきだ。」

今、若者の40%が不安定雇用にしか就職できていません。派遣労働者の問題は、一部の問題ではありません。このような派遣労働者の問題を放置しているシステムこそおかしいのです。派遣労働者の現状を改善せずして、「格差社会」や「貧困問題」を解決することができるはずがありません。

■満場一致の決議採択
日弁連人権大会では、満場一致で、「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」が採択されました。労使対立が激しい、この問題で「満場一致」で決議されたということは特筆に値します。(第一分科会の憲法9条問題でさえ、満場一致にはなりませんでしたから。)
    
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2008_3.html

  1. 国は、非正規雇用の増大に歯止めをかけワーキングプアを解消するために、正規雇用が原則であり、有期雇用を含む非正規雇用は合理的理由がある例外的場合に限定されるべきであるとの観点に立って、労働法制と労働政策を抜本的に見直すべきである。
    特に、労働者派遣については、日雇派遣の禁止と派遣料金のマージン率に上限規制を設けることが不可欠であり、派遣対象業務を専門的業務に限定することや登録型派遣の廃止を含む労働者派遣法制の抜本的改正を行うべきである。
  2. 国は、同一または同等の労働であるにもかかわらず雇用形態の違いによって、賃金等の労働条件に差異が生じないよう、労働契約法を改正して、すべての労働契約における労働条件の均等待遇を立法化し実効的な措置をとるべきである。
  3. 国は、すべての人が人間らしい生活を営むことのできる水準に、最低賃金を大幅に引き上げるよう施策を講ずるべきである。
  4. 国は、偽装請負、残業代未払いなどの違法行為の根絶を図るため、これらを摘発し監督する体制を強化し、使用者に現行労働法規を遵守させるための実効ある措置をとるべきである。
  5. 国及び地方自治体は、社会保障費の抑制方針を改め、ワーキングプア等が社会保険や生活保護の利用から排除されないように、社会保障制度の抜本的改善を図るとともに、利用しやすく効果の高い職業教育・職業訓練制度を確立させるべきである。
  6. 使用者は、労働関連諸法規を遵守するとともに、雇用するすべての労働者が人間らしく働き生活できるよう、雇用のあり方を見直し社会的責任を果たすべきである。
    当連合会は、貧困の拡大に歯止めをかけるためには、労働問題と生活保護等の生活問題に対する一体的取り組みが不可欠であるとの認識に立ち、非正規労働者を始めとするすべての人が、人間らしく働き生活する権利を享受できるようにするため全力を尽くす決意である。

以上のとおり決議する。

      2008年(平成20年)10月3日  日本弁護士連合会

非正規雇用と正規雇用の格差を是正するためには、就労形態を超えて、「同一価値労働同一賃金の原則」を拡大することが求められていると思います。これが具体的にどのよう立法が考えられるのか。欧州のように産業別職種賃金が一般化していない日本の雇用社会でどのような法律が考えられるのか。今後の大きな課題だと思います。

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2008年10月 1日 (水)

17万件のアクセス

おかげさまで、アクセスが17万件を超えました。ありがとうございます。
5月から9月までの間でアクセスのトップ20は次のとおりです。


1) 日本マクドナルド店長残業代請求事件判決
2) 首都圏建設アスベスト訴訟提訴 08.5.16
3) 松下PDP事件-大阪高裁判決全文
4) 会社分割・労働契約承継法と「在籍出向」
5) 「蟹工船」と、秋葉原通り魔事件
6) 「左翼小児病」
7) 「風月堂」セクハラ事件判決と裁判官の「セクハラ感覚」
8) 成果主義賃金による降級・減額措置を違法とした東京高裁判決-マッキャンエリクソン事件
9) 法曹人口3千人増員の見直し
10) 合唱団員の労組法上の労働者性を否定
11) 共産党と社民党の「裁判員裁判」延期方針
12) 日本の自殺率-驚愕の国際比較
13) 労働審判制度施行1年
14) 労働者性に関する紛争(2)-手間請け大工労災事件、新国立劇場合唱団員地位確認事件
15) 裁判員裁判 模擬裁判での無罪
16) 首都圏建設アスベスト訴訟
17) 弁護士大増員時代-ドイツ弁護士事情
18) 労働審判と個別労働事件数が急増
19) 読書日記「裁判員制度の正体」西野喜一著
20) 裁判員裁判と労働者の「公休」

労働法関連と司法改革(法曹人口と裁判員裁判)へのアクセスが多いようです。


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