司法試験と労働法の今昔
【労政時報371号に掲載した私の随想です。以下、4回に分けてアップします。標題は、「労働法の復権」です。】
■司法試験と労働法
労働法は、一時、旧司法試験の法律選択科目から外されたことがあった。現在の新司法試験の選択科目では労働法が復活した。人気の「倒産法」や「知的財産法」を引き離して、断トツの一番人気だそうである。過去の司法試験受験生には、労働法は労働三法を勉強しなければならず、分量が多く敬遠されていた。また、労働法は労働運動のための「プロ・レイバー」法学と目されて敬遠されていた。
そんな時代を知っている私の世代から見れば、受験生心理も大きく変わったものである。時代はかわります。(次回に続く)
| 固定リンク
「労働法」カテゴリの記事
- フリーランス新法と労働組合(2023.04.28)
- 「労働市場仲介ビジネスの法政策 濱口桂一郎著(2023.04.13)
- 「フリーランス保護法」案の国会上程(2023.02.26)
- 働き方開殻関連法の労組向け学習会(出版労連)(2018.10.07)
- 改正民法「消滅時効」見直しと年次有給休暇請求権の時効(2018.06.06)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント