日本マクドナルド店長残業代請求事件判決
日本マクドナルドの店長が「管理監督者」かどうかが争われた事件で、東京地裁は、「原告店長は管理監督者でない」として、残業代と付加金の支払いを会社に命じました。
テレビ東京等の取材を受けました。また、夕刊各紙の一面ですね。
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を 取り扱う者
この2号の管理監督者は,経営と一体化し,重要な職務と権限を有しており,厳格な時間管理を受けず,一般の労働者と比較して優遇された地位にある者です。
東京地裁判決(斉藤巌裁判官)は,マクドナルドの店長は店舗の人事管理等に関与しているが,経営と一体化する立場ではなく,時間管理も受け,平均年収約704万円程度では一般の労働者より優遇されているとは言えず,管理監督者には該当しないと判断しました。
労基法の解釈とすれば「常識」ですが、一般社会では、「管理職なら残業代は払わなくてよい」という誤解が蔓延しているということですね。
記者から見せてもらった日本マクドナルド事件の判決文「判決要旨」を次にアップしておきます。
ファミリーレストランの店長や、カラオケの店長も、管理監督者でないという判決は,過去に大阪地裁でも出ています。
判例雑誌に掲載されても,社会的に影響力はありません。でも,マクドナルド事件がこれほどマスコミに注目され報道されることでのアナウンス効果は絶大です。労働事件の判決の効果ですね。(「判例があればいいじゃないか」というわけではない好例ですね。)
なお,タクシー会社の運行管理者をしていた労働者から,「管理職だとして残業代が一線も払われない」との相談を受けています。いま訴訟を準備しているところです。
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