女性社員と制服
■労働組合からの相談
上場企業で,サービス業種の大企業の労働組合から相談がありました。
その会社は,女性社員のみに制服着用を義務づけており,女性には制服を無償貸与してきました(金融とか商社とかの事務系のお仕事です)。今般,会社は均等法の性差別禁止の趣旨から,「女性社員の制服を廃止する」と提案してきました。
執行部(男性中心)は,会社の提案はもっともだと受け入れようとしたところ,女性組合員から猛反対をくらったとのこと。女性組合員曰く,「制服の無償貸与の廃止は,労働条件の不利益変更だ」と言うのです。
■女性社員への制服着用義務は均等法違反?
女性社員に制服着用を義務づけること自体は,均等法の条文には直接違反はしないでしょうね。(制服の無償貸与を受けられない男性社員にとって均等法6条2号違反かも?)
しかし,着用をしない女性を懲戒処分をしたら,人事権濫用,ないし公序良俗違反として違法となるでしょう。
■女性社員の制服廃止は合理的でしょうね。
女性社員が汚損業務に従事しており,制服が必要な場合は別ですが,そもそも不利益変更に該当するのでしょうかね。そもそも,女性のみに制服を着用を義務づけるのは,均等法の趣旨から考えて適切ではないでしょう。。
(女性にとっては制服があったほうが楽なんだそうですが。・・・?)
したがって,女性のみの制服を義務づけることを廃止するのは,少なくとも合理的と言わざるを得ないのではないでしょうかね。
もっとも,会社の本当の狙いは経費削減でしょうが。
| 固定リンク
「労働法」カテゴリの記事
- フリーランス新法と労働組合(2023.04.28)
- 「労働市場仲介ビジネスの法政策 濱口桂一郎著(2023.04.13)
- 「フリーランス保護法」案の国会上程(2023.02.26)
- 働き方開殻関連法の労組向け学習会(出版労連)(2018.10.07)
- 改正民法「消滅時効」見直しと年次有給休暇請求権の時効(2018.06.06)
この記事へのコメントは終了しました。

コメント
なぜ、女だけしか制服がないのか?そもそも、合理的理由がありません。
これでは、男性陣に経済的負担を強いてる事に成増。
男性にも制服を貸与するのがスジで、スーツ着用を義務付けるなら男性のスーツも会社が用意又は貸与すべきです。
そもそも、女がスーツで出勤しない事も問題在ります。
投稿: もんち | 2008年11月11日 (火) 12時20分
もんちさんのおっしゃる通りですね。
紳士服売り場は、広告においても売り場面積から見ても
男性のスーツをメインに販売しているのだから、女性には制服を着用してもらわなければならない。
全く労働条件からも不利益にはなっていないわけです。
であるのに、制服を廃止した後に男性同様スーツを着用するのかと思いきや、着てくるのは面接時だけで勤務時にカジュアルを着てくるわけです。
どういう了見でそうなるのか、また女性の少々派手な格好の場合でも、企業側が制服廃止の経緯を理由に黙認しているケースさえある。そういった企業はスーツを廃止の方向だと言明しているんでしょうか、男性のみスーツで女性のみカジュアルであることほど不合理な差別ではないかと。
投稿: あいす | 2010年1月13日 (水) 03時47分
単なる通りすがりですが・・・
制服廃止大賛成!しかしその足を引っ張るのが「女性」そのもの。で、その足を引っ張る女性の意見が一般的大多数の女性の意見として採用されてしまう。
あのベスト+スカート+ハイソックスのファッションはハッキリ言って「バカみたい」です。こういう格好をすると女の子にしか見えなくなり大変恥ずかしいし、女性用の制服を採用している企業の女性社員の地位は著しく低いです。私は事務服を「召使い服」と呼んでいます。こういう女の子ファッションをしていると、男性から見て何でも雑用をやってくれる、いくらでも命令していい存在と感じるのではないでしょうか?
ちなみに・・制服でも男性と同じ作業着やビジネススーツ(勿論ズボンスーツも含む)、ジャンバーのみ投与はいいと思います。
投稿: とおりすがりです | 2011年5月26日 (木) 02時48分