労働契約法案は修正成立
■労働契約法案,最賃法改正案の修正
朝日新聞で,労働契約法案と,最低賃金改正案は修正がまとまり,労基法一部改正案は難航という記事が出ています。
http://www.asahi.com/life/update/1105/TKY200711050328.html
11月7日に衆議院での厚生労働委員会の審議があり,修正が成立する見込みだそうです。労基法の割増賃金については修正合意にならず成立しないようです。
手続的には,民主党が民主党案を撤回して修正案を政府案と共同提出して可決することになる。
労働契約法案の修正点は,「均衡」取り扱いと「仕事と生活の調和」(ワークライフバランス)が労働契約の基本原則に入ると観測です。ただし,基本原則だけで各論の効力規定のところは,民主党案の良い部分は全く入れられないようです。その他若干の法案の文言の修正があるそうです。
■判例法理の確認答弁を
民主党は,11月7日衆議院厚生労働委員会では,「労働契約法は従来の判例法理を基本としたものであって,従来の判例法理を変更するものではない」ことを,しっかりと政府に確認答弁させてほしいと思います。
例えば,就業規則については,第四銀行事件やみちのく銀行事件の代償措置などの要件を否定したものではなく含まれることを確認することが必要です。配転法理についても,同様の確認をしてもらいたい。
■「ないよりもまし」か,「ないほうがまし」か?
労働契約法は,「ないよりも,まし」と考えるか,「ないほうがいい」と考えるかで評価が分かれるところでしょう。
実務家である私の経験では,就業規則でさえ,労働者は知らされていないし,使用者は就業規則すら守りもしないのが多くの中小企業の現実です。「就業規則の不利益変更の法理」など使用者でさえ知りません。(大企業は別でしょうが。)
したがって,今の労働法無視が蔓延している現実社会の中では,労働契約法は「ないよりも,まし」な法律だと思っています。
■民主党の成り行き
次の総選挙で,民主党の政権の可能性もあったので,今回,成立させる必要はないかとも思ったのですが,日曜日の「小沢の辞意表明」。しかも,今日になって,一転,「小沢 代表留任」という展開では,民主党はもはや「死に体」ですね。
「政権担当能力がない」と辞意を表明した小沢代表が,撤回してまた党首になるような政党を,誰が政権につかせると思うのでしょうか(民主党執行部は小沢派離党→自民党との合流が怖くて,慰留しただけとしか見えないですからね)。
このまま小沢党首のまま総選挙をたたかえば,衆議院で自民党が過半数を確実に掌握し,その上で,政界再編をしかけられ,民主党が分裂・瓦解するというのが今の一番ありそうなシナリオですね。
となると,成立させることができるときに,労働契約法を成立させておいたほうが良いということなのかもしれません。(労働契約法案修正しての成立は,小沢辞意表明前のシナリオどおりでしょうし。)
・・・もっとも,政治は一寸先は闇で何がおこるかわからないもののようですが。
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