フランスの弁護士のバカンス(5週間の有給休暇)
青年法律家協会の機関誌「青年法律家」(№439号)に第二東京弁護士会の金塚彩乃さんが,フランスの大統領選挙について投稿されています。その中で,フランスのイソ弁(勤務弁護士)の有給休暇について紹介されています。
イソ弁にも年5週間の有給休暇が法律上保証され,イソ弁を雇うときには,雇用弁護士は法律の規定にしたがった契約書を弁護士会に提出し,認可を受けなければならないとされているし,弁護士会の規則では,相手方の弁護士の休みを取る権利を尊重して,夏の期間は緊急の場合を除き,訴えを提起しないこと,という規定もあったりするくらいである。
さすが,フランス・モデルです。夏の間に訴えを提起しないと弁護士会の規則で決められているとはびっくりしますね。
勤務弁護士も労働者としての権利が保障されているようです。日本の企業法務のイソ弁(アソシエイト)たちが毎日2時,3時まで働いているの比較すると,別世界のようですね。
サルコジ氏は「金持ちになりたいなら,もっと働け」と言って,大統領選に勝利しました。さて,フランスはどう変わるのでしょうか。それとも,変わらないのでしょうか。
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