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2007年9月14日 (金)

労働審判-司法修習生向け研修

新61期の司法修習生向けの選択型講習というのが8月にありました。

第二東京弁護士会で用意した実務民事系の選択プログラムは、民事訴訟の実務(相談、本訴、証人尋問の方法)、倒産処理実務(会社更生、破産、民事再生)が5日間にわたり用意され、その中の2コマが労働法実務でした。

ところで、この二弁のプログラムを選択したのはたったの4名でした。
4名のうち、3名が司法試験で労働法選択者でした。不人気でしたね。
弁護士会のプログラムに問題があるのでしょうか。同じ時期に裁判所や検察庁の選択型修習もあったためでしょうか。

21日に、東京地裁19部で労働審判手続があったのですが、こちらは、修習生5名位が傍聴していました。労働部での選択修習は人数が多かったようです。

この二弁の講座では、労働法の事例研修を解説して、労働審判の実務を話ししました。このとき使った、労働審判手続の方のパワーポイントは次のようなものです。

「07820.ppt」をダウンロード

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» 解決率の極めて高い「労働審判制度」(労働審判その1) [風太郎の労働相談奮闘記(戦後レジーム未だ成らず)]
{{{【70%が調停成立】}}} 2006年4月に始まった労働審判制度も1年が経過した。風太郎は、何人かの弁護士にその使い勝手を聞いてみた。その結果を2回に分けて報告することにした。 労働審判では、裁判の場合の判決にあたる審判の前に調停が行われる。これは、話合いによる和解と思えば良い。労働局の「あっせん制度」に似ているが、決定的にちがうところがある。例えば解雇事件の場合、本件解雇は無効か有効かの結論を踏まえての調停案がつくられる。ことの良し悪しを踏まえての調停案というところが特徴である。..... [続きを読む]

受信: 2007年9月30日 (日) 06時48分

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