労働審判-司法修習生向け研修
新61期の司法修習生向けの選択型講習というのが8月にありました。
第二東京弁護士会で用意した実務民事系の選択プログラムは、民事訴訟の実務(相談、本訴、証人尋問の方法)、倒産処理実務(会社更生、破産、民事再生)が5日間にわたり用意され、その中の2コマが労働法実務でした。
ところで、この二弁のプログラムを選択したのはたったの4名でした。
4名のうち、3名が司法試験で労働法選択者でした。不人気でしたね。
弁護士会のプログラムに問題があるのでしょうか。同じ時期に裁判所や検察庁の選択型修習もあったためでしょうか。
21日に、東京地裁19部で労働審判手続があったのですが、こちらは、修習生5名位が傍聴していました。労働部での選択修習は人数が多かったようです。
この二弁の講座では、労働法の事例研修を解説して、労働審判の実務を話ししました。このとき使った、労働審判手続の方のパワーポイントは次のようなものです。
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