労政審労働条件分科会12月21日 「報告(案)」
12月21日に報告案が提案されました。
報告案を掲げておきます。
■労働契約法
整理解雇,違法解雇の金銭解決制度は先送りにされています。
均衡原則は,まだ固まってないようです。
問題点はそのままです。
(1)安全配慮義務はやはり総則規定に努力義務のような形での定めです。
総則規定なので判例の安全配慮義務はそのまま生きるということになるのでしょうか?
(2)就業規則については,第1要件に「労働組合の同意」が来る形式はそのままです。
判例の基準が変更,緩和されるのでしょうか?
(3)不必要に短期の有期労働契約を反復更新しないよう配慮しなければならないとの定めはそのままです。これは,例えば,「2ヶ月契約を6回更新して1年間働かせるようなことはしてはならない」という意味なのでしょうか?
■労基法労働時間
連合は導入自体に絶対反対を主張しています。年収の条件交渉はしない立場を表明していますから,折り合いはつかないでしょう。
厚労省は36条は適用され,週休2日は確保されるから,現状より改善だと説明していると聞きました。しかし,それで休日労働が確保されるとは到底,思えません。
実際の職場において,労基法が守られるような環境なのか否かという現状認識の差でしょうか。
次回12月27日にとりまとめの予定のようです。
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