« 2006年7月 | トップページ | 2006年9月 »

2006年8月31日 (木)

労政審労働条件分科会 再開

8月31日午後2時,第60回労働政策審議会労働条件分科会が再開されました。傍聴しましたので審議の内容と感想をアップしておきます。

■冒頭
厚労省事務局から「労働契約法制及び労働時間法制に関する労使の主な意見」が配布されました。
 ↓
「roudoukeiyaku060831.pdf」をダウンロード

担当者が労使の意見を聞いた上で,ポイントになる点について労使の意見を並記したものです。以下,分科会の特徴を報告します。

■6月27日「在り方案」は撤回されたか否か
労働者側委員から,6月27日の「在り方案」は撤回されことの確認を求める発言がなされました。厚労省事務局は,「案を提出したところ,労使から意見があって中断したものです。すべて今後の協議です。」と回答していました。労働者側委員は,執拗に撤回したか否かの確認を求めましたが,厚労省からは「撤回した」との言葉はありませんでした。結局,「すべて今後,議論していく」と,分科会長がひきとりました。

■労働者側委員と使用者側委員が双方の原則的立場を意見開陳
詳細は上記書面のとおりです。それぞれ労使双方委員が全面的な意見開陳をしました。要するに振り出しにもどったということ。労働者委員が「就業規則で労働条件が決定されるシステムに絶対反対」と,未だに強調していたのが印象的でした。

■労使が一致した点
◎通常国会に提出を前提としたスケジュールには反対と労使とも一致しました。それで,使用者は,「先ず,労働時間(労基法)を先行させろ。労働契約法は慎重に審議しろ。」と要求。労働者側は「両方とも一緒に議論しろ」「月何回も審議はできない。月1回のペースでしろ」と要求していました。(労使とも通常国会に提出させないつもり?)
◎個別労働紛争が増加している状況に鑑み,労働契約法を制定することは原則的に賛成。ただ,その内容は判例を踏まえて労使が一致する部分で作っていく。(労働契約法だけ見れば,着地点は見えてきています… 。問題は,労働時間法制のホワイトカラー・エグゼンプション(WE)です。)

続きを読む "労政審労働条件分科会 再開"

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2006年8月30日 (水)

日本の自殺率-驚愕の国際比較

■日本の自殺率
日本の自殺者が3万人を超えたことは,よく知られており,旧聞に属します。
でも,日本の自殺率(人口10万人当たりの自殺数)の推移と国際比較を紹介してるWEBを見て驚愕しました。

日本の自殺率は主要先進国のダントツのトップです。また,1997年を境にして急増しているのです。

■国際比較
(調査年次は99年~00年の間)

1位 リトアニア 44.7
2位 ロシア  38.7
3位 ベルラーシ 33.2
4位 ウクライナ 29.6
5位 カザフスタン 28.8
6位 ラトビア  28.6
7位 ハンガリー 28.0
8位 エストニア 27.3
9位 スロベニア 27.1
10位 日本  24.1
11位 スリランカ 21.6
12位 ベルギー 21.1
 …
24位  韓国  14.5
  …
27位 中国  13.9
28位 ドイツ  13.5
  …
46位 米国  10.4

日本は旧ソ連・東欧諸国並に自殺率が高いのです。
しかも,上記は男女計の比較ですが,なんと日本人の女性の自殺率は世界3位なのです。

続きを読む "日本の自殺率-驚愕の国際比較"

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2006年8月26日 (土)

桂枝雀の落語をDVDで観る

DVDで桂枝雀を購入して家族で見ました。

「代書」を観て、いやあ 笑った、笑った。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0000635L7/sr=1-4/qid=1155660035/ref=sr_1_4/250-1989938-7436262?ie=UTF8&s=dvd

代書屋は、近所の人から履歴書を書くように頼まれて、本人から聞き取りをする。ところが本人の話す事情は要領を得ず、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり、どう書くのか四苦八苦して、最後は「ぽーんです」でおしまい(!?)。

なんだか、要領を得ない困った依頼者から聞き取りしながら、四苦八苦して陳述書を書いている弁護士を思い浮かべました。

枝雀はおもろいなあ。
あのオーバー気味の,アクション。
全身のパフォーマンスとリズム。
古典落語が現代コントに見えます。
落語通だと「邪道だ」と言いかねないですが、「笑えるか否か」で決めれば、「笑える!」が勝ち。

最近は出張で飛行機にのるときは機内イヤホン・サービスの落語を聴いています。
でも、身振り仕草、顔つきがあって本当の落語なんですね。

今度,寄席に行きたくなりました。

続きを読む "桂枝雀の落語をDVDで観る"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年8月21日 (月)

「判例」について

■判例主義者?
普通の通常民事事件では、判例を示して見通しを述べると依頼者に納得してもらえます。ところが、事件によっては、弁護士は「判例に拘泥しすぎている。」、「判例主義者」との批判を受ける場合も時々あります。

労働事件や人権か問題となる社会的事件では、社会的な力関係では厳しい局面にたたされている当事者が、後の手段として裁判に訴えるケースが多いのです。

社会的な力関係で劣勢にたっている当事者にとって、当然のことながら、判例も不利な場合が多い。ですから、そのような当事者は、判例(=裁判所)に対しては不信感を持ち、また判例を中心においた弁護士の法廷での主張立証活動に批判的になることがあります。

確かに、判例だけに矮小化した主張では、厳しい事件で勝訴することはできません。ただ、判例を【凌駕した高尚な理論】も度がすぎると、主観的価値観に偏った独りよがりの法廷活動となって、裁判官を説得するという原則から逸脱する危険性があります。「論旨は独自の見解に立つものにすぎず、採用できない」って切り捨てられるだけ。

判例を踏まえながら一歩踏み出した法律論を組み立て、これに関連づけた重要な事実を立証することが大切なのですが、これが難しいですね。また、「当事者の真摯さ、誠実さ、人間性」も勝つための重要な隠し味だと思います

■判例の機能
判例自体を、よく見極める必要があります。社会情勢が変化しt場合には、過去には微温的かつ保守的だと批判された判例が、現在においては重要な歯止めになっていることがあります。

続きを読む "「判例」について"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年8月19日 (土)

偽装請負-直接雇用義務を

■高まった社会的関心
非正規労働者の比率が2000年以降、急速に高まりました。女性は50%を超えています。製造業でも労働者派遣が2004年から解禁されました。その後も、業務請負が増加しています。朝日新聞等の一連の報道で大企業での偽装請負が社会的に注目されるようになりました。記者は、相当な期間、追っかけていたのでしょうね。

■必要なときに安く使って、不要になればすぐ辞めさせられる
企業が派遣労働者と請負労働者を活用する理由は、言うまでもなく、労務コストの削減と雇用調整が容易であるという2点にほかなりません。

■製造業の請負労働と派遣労働者の人数?
その実数はどのくらいでなのしょうか。
平成18年労働経済白書http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/06/dl/02-03.pdfから、乱暴に推計すると次のような規模になるようです(2004年)。
     製造業の請負労働者数  約86万人
     製造業の派遣労働者数  約27万人

■なぜ、製造業は請負労働者のほうが多いのでしょう?
職安法44条の規制によって、受入企業は請負労働者を指揮監督できません。しかし、それでは、製造ラインの業務・技術管理ができないでしょう。そうであれば派遣労働者を活用すれば良いと思うのですが。
請負の方が、派遣労働者より労務コストが安いということ、と労働者派遣の手続きが面倒だということなんでしょうね。よく分かりませんが。

どちらにしても、非正規労働者たちの労働条件と労働環境の実態が問題です。

続きを読む "偽装請負-直接雇用義務を"

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年8月15日 (火)

裁判官の「夏休み」?

東京地裁裁判官との進行協議での会話。

弁護士「この部は夏休みはいつからですか。」
裁判長「夏休みって何ですか。」
弁護士「はあ・・・」
裁判長「夏期休廷期間、つまり夏期集中起案期間を言っているのですか?」
両陪席裁判官「くっくっく…(笑)」
弁護士「ハ・・?」

続きを読む "裁判官の「夏休み」?"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年8月11日 (金)

偽装請負と大手労働組合

■請負企業への出向
松下電器産業の子会社の「松下プラズマディスプレイ」の茨城工場が自社の従業員を請負会社に1年間だけ出向させていたことが朝日新聞で大きく報道されました。これを読んで、「なるほど。そんな手があったか?!」と、企業の狡賢さにあきれました。こんな知恵をつける労務コンサルタント(労務屋)がいるんですね。経営側の弁護士にも相談して、適法だとのアドバイスももらっているんだと思います。

事業主が「労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」(労働者供給)を職業安定法44条は禁止しています。その理由は、労働強制、中間搾取がはびこり労働者の生活と雇用の安定を損なうからです。

受入企業の従業員が請負労働者を指揮命令することは違法です。でも、その受入企業の従業員を、請負会社の従業員に出向させれば、指揮命令しているのは請負会社(の従業員)となるから適法となる、という理屈。これってズルですね。

労働者は馬や道具ではありません。事業主の都合のよいときだけ使って、不要になれば切り捨てることは許されません。これが労働法の原点でしょう。だから事業主は労働者を直接雇用するのが原則です。

でも、日本の大手企業労組はそう考えないようです。これを、「hamachanのEU労働政策雑記帳」のブログで知りました。→ http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/

続きを読む "偽装請負と大手労働組合"

| | コメント (3) | トラックバック (4)

2006年8月 5日 (土)

読書日記「『日本国憲法』をまっとうに議論するために」 樋口陽一著

  樋口陽一 著 みすず書房
  2006年7月10日発行
  2006年8月4日読了

みすず書房の「理想の教室」シリーズの一巻です。樋口陽一と言えば、憲法学の泰斗。
この表題は、今の憲法論議が「近代立憲主義」のイロハさえ無視して議論されていることへの樋口教授の苛立ちがあらわれているのでしょう。

人権保障の理念について、次のように説いています。

さて、「自分のことは自分で決める」というのが人権の根本でした。「みんなで決めよう」というのが民主主義だとすれば、「みんなで決めてしまっていはいけないことがある」という考えのうえに成り立っているのが、人権です。

「みんなで決めてはいけないことがある」と考えるのは、なぜでしょうか。ひとつの社会の構成員が、何か別の目的のために使われる道具として扱われてはならず、すべて「個人として尊重」(憲法13条)されなければなりません。これが人権論の根本です。

Nation State とは国民国家か民族国家かと論ずるところも、樋口教授らしいです。

Nationは国民であって、民族ではない。民族国家との訳は誤訳である。

近代の「国民国家」は、国家を、民族でも言語、宗教でなく、個人の意思を出発点において、ひとつの公共社会の成り立ちを説明する考え方である。だから、一つの民族を強調して国家を統合する考え方は近代の立憲主義とは異質であると警鐘をならしています。

安部晋三氏の「国家観」や「憲法観」の対極ですね。

続きを読む "読書日記「『日本国憲法』をまっとうに議論するために」 樋口陽一著"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2006年7月 | トップページ | 2006年9月 »