トンネルじん肺根絶東京訴訟 勝訴
■規制権限不行使の国家賠償で勝訴
7月7日、東京地裁は、トンネルじん肺について、国の責任を認めた画期的な原告勝訴判決が下しました。弁護団の一員として、勝訴判決の言い渡しを聞いて本当にホットしました。うれしさよりも、ホットしたというのが正直な感想です。
弁護団声明
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■じん肺とは
じん肺とは、多量の粉じんを吸入することで肺胞が線維化して肺機能が破壊される病気です。世界最古の最大の職業病です。粉じん作業を辞めた後も、5年、10年後に発症する恐ろしい病気です。進行性、不可逆性、不知の病なのです。
トンネルじん肺とは、トンネル建設作業に従事する労働者のじん肺患者を意味しています。トンネル検察工事の掘さく作業により大量の粉じんを吸入してじん肺にという職業病におかされたのです。粉じんを防止対策が不十分だからです。炭砿は閉山しましたが、トンネルは今でも多数建設されており、今でも多数の重症なじん肺患者が発生しています。
■トンネルじん肺の防止のためにすべきこと
トンネル建設工事を請け負った元請ゼネコンは十分なじん肺対策を講じることもありませんでした。企業は効率性と利益追求のみを優先させます。したがって、企業は労働者の健康や生命を重視しません。このような企業に労働者の安全を委ねただけでは不十分です。
憲法25条の生存権の理念のもと、憲法27条2項により適正な労働条件確保を実現する責務を国に付与しています。だからこそ、国は、労働者の健康と安全を保護するために規制権限を行使すべきなのです。
東京地裁は、昭和61年年末ころには、国は①湿式さく岩機と防じんマスクをともに使用することを義務づけること、②コンクリート吹き付け作業にはエアラインマスクの使用を義務づけること、③粉じん濃度測定と評価を義務づける省令を制定する義務があった。にもかかわらず、国はこれを怠ったことをとらえて、国家賠償法上違法であるとしました。
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判決要旨
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国の省令制定権限を不行使を違法とした判決は画期的な勝訴です。
原告の皆さんやじん肺患者の看病に苦労されてきた家族の皆さんのたたかいの成果です。
■7月13日 熊本地裁判決
7月13日には同一内容の九州トンネルじん肺根絶訴訟で熊本地裁の判決が予定されています。熊本地裁でも勝訴をすれば、国の控訴を断念させて全面解決を実現できる可能性が大きく広がります。
■国は控訴断念して、粉じん対策の確立を
東京訴訟の控訴期限は7月21日です。国を控訴断念に追い込み、東京地裁が指摘したトンネル工事でのじん肺防止対策を確立させたいと思います。原告団、弁護団、労働組合が全力で取り組みたいと思います。原告団と家族会は与野党の国会議員の319名の署名を集めています。
原告の皆さんや家族の皆さんの勝訴判決の喜ぶ顔を見て、根絶訴訟提訴してからの3年余の苦労は吹き飛びました。
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