「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」の中間とりまとめ素案
労働政策審議会労働条件分科会にて、「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」(案)が厚労省事務局から提案されました。「中間とりまとめ」の素案です。13日厚労省の会議を傍聴して、素案を入手しました。6月14日の各紙朝刊でも大きくとりあげられています。
この素案を次にアップしておきます。是非、お読み下さい。なお、管理監督職の部分は討議未了なので、13日の議論を踏まえて次回に提出するとのことです。
「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」(案)
↓
「06613.pdf」をダウンロード
■労働契約法
労働契約法については、研究会の最終報告書から随分変わっています。特徴点を簡単にまとめます。
(1)【労働契約法】の立法を提言
(2)【就業規則の不利益変更に関する過半数労組の合意推定効果】就業規則の変更による労働条件の不利益変更について、過半数労働組合が同意をすれば個々の労働者と使用者との間の合意を推定するという【合意推定効力】を付与している。
(3)【異議を留めた承諾制度】労働契約で決定された労働条件の変更を申し入れた場合に、労働者が異議を留めて承諾した場合には、異議を留めたことを理由にして解雇することはできないとするを導入
(4)【解雇の金銭解決制度】審判又は裁判にいおいて解雇が争われる場合において労働者の現職復帰が困難な場合には、金銭で迅速に解決できる仕組みについて検討する。
■労働時間法制
(1)時間外労働の削減策として、労働者の健康確保のための休日確保等
(2)月30時間を超えた場合の割増賃金のアップ(50%)
(3)自律的労働時間制度(新適用除外制度)
自律的労働時間制度とは、自律的な働き方をすることがふさわしい仕事をする労働者(一定の条件を満たし、一定年収以上のホワイトカラー)について、労基法の労働時間規制(週40時間性、休日労働や残業の割増賃金)を適用除外するということです。要するに、何時間残業しようと法律規制はいっさいなくなり、残業代も支払わなくて良いという制度です。
■労働条件分科会の雰囲気
2時間の分科会のうち、1時間30分が労基法41条2号の管理監督署をめぐる議論でした。管理監督職の明確化の必要性については委員の意見は一致。ただ、スタッフ職を新自律的労働時間制にすることに対して、労働側委員は強い反対の立場を繰り返し表明していた。
使用者側委員も反発。使用者側委員は、労働契約法については、「新たな規制が盛り込まれる」と反対である旨を強調していました。「こんな法律は実効性がない」とまで明確に反対意見を述べた委員もいました。他方で、自律的労働時間制度については積極的に賛成をしています。
労働者側委員の反対。労働者側委員は、もっぱら自律的労働時間制の導入について反対をくりかえしていました。あと、手続的に公益・労働・使用者間の意見が一致していないのに、あたかも「中間とりまとめ」ができたように案を出すやり方はおかしいと厳しく批判していました。もっとも、「連合」出身の委員が【過半数労働組合の合意推定効果】にきちんと反対できるかどうか、私は心配です。
厚労省、労働側、使用者側のせめぎあいが続きます。ただ、それでも7月末に中間とりまとめは厚労省主導で発表されるでしょう。厚労省のマスコミ、世論対策は予想以上に周到です。要警戒です。
■今後のスケジュール
7月中に労働条件分科会で「中間とりまとめ」を作成して、発表。
↓
8月末頃までに意見募集(パブリックコメント募集)
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9月から10月に最終意見と労働政策審議会の建議
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10月~11月 法案化
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2007年1月に通常国会提出
■21世紀の労働ルールが決められる重要な法律です。
労働契約法により、労使間の適正なルールを明確になることは大きな意義があります。しかし、その中に「毒の芽」が入っています。
(1)過半数組合の同意による労働条件の不利益変更
過半数組合が非組合員や労働者の権利を擁護するというのは幻想です。秋北バス最高裁判決のように不合理であるかどうかを裁判所で審査する現在の仕組みのほうが適切です。また、4分の3以上の労働者を組織する労働組合であってこそ労働協約の一般的拡張(非組合員への適用)が初めて認められます。にもかかわらず、過半数組合に、労働条件の不利益変更を合意推定効力を与えることは労組法17条の一般的拘束力の趣旨からみてバランスを欠きます。
http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2006/05/post_d3a3.html
(2)解雇の金銭解決制度
既に本ブログでも取り上げました。
http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2006/04/post_0238.html
憲法27条違反の法律になると思います。まだ、労政審が制度として検討対象としていることが大問題です。ただ、また今までと違った制度(解雇無効の判断の前に金銭解決を命じる制度を検討)を提案しており、完全に迷走状態です。
(3)自律的労働時間制度(新適用除外)
過労死、過労自殺、メンタルヘルスで労災補償を受ける者のうち、管理監督者の地位にあるものが多いと言われています。ひどい長時間過密労働を放置することになります。まさに過労死予備軍を増加させかねません。残業代も払われなくなります。2006年5月23日号の「エコノミスト」に記事を書きました
以上の3点が導入されたら、労働契約法や労働時間の一部の改善点も意味がありません。
整理解雇の4要素化の問題や、労側からみてもっと公正なルールのために実効的な措置が必要だという思いがあります。理想論だけを言ってもはじまりませんから、今の状況のなかで、少しでも公正な労働ルールが実定法となるように努力する必要があります。ただし、上記3点については労働者側は妥協するわけにはいかないでしょう。
■厚労省のマスコミ対策、世論対策
厚労省は、良い部分を大々的に宣伝をしています。「過労死対策と少子化対策のための労働契約法制及び労働時間法制」という具合です。日経新聞(2006年6月14日付け朝刊)などを見ると、そのマスコミ対策は効果をあげています。新聞では少子化対策や過労死予防の面が強調されて報道されていました。(もっとも、日経は「一定期間雇用が続いたパートなどの正社員採用義務化」などと間違った記事も載せていますが)。今回の素案に、危険な毒の芽が含まれいていることもしっかりと報道してもらいたいと思います。
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受信: 2006年9月13日 (水) 10時40分
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コメント
初めてこのブログ見ました。
情報が整理されていて分かりやすいですね。
コメントありがとうございます。
分かりやすいと評価いただき、うれしいかぎりです。
投稿: hirai | 2006年6月15日 (木) 21時07分
毎日、暑いですね。でも今年はいっそう暑い夏になりそうです。労働契約法をめぐる厚生労働省の暴走は絶対許せません。労使方法が反対で暗礁にのりあげているようですが、油断できないなと思います。私たちの知らないところでの動きに用心しなくては。
投稿: momoko | 2006年7月16日 (日) 21時10分