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2006年6月27日 (火)

労働政策審議会労働条件分科会の紛糾!中断か?

6月27日午後4時から労働政策審議会労働条件分科会(第59回)が実施されました。「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(案)」の素案の第2案が本日分科会に資料として配付されました。管理監督者と裁量労働見直しの点が補足されています。

    ↓
  「rouseishin06627.pdf」をダウンロード   
   

しかし、第59回の分科会での議論は急転しました。使用者側委員、労働組合側委員も反対して、中間とりまとめの作業は中断されました。

使用者側の委員が、7月での中間とりまとめに強く反対。労働契約法は使用者に新たな規制をかけるもので中小企業の理解を得られないと強調。労使の意見が対立しているのにもかかわらず、中間とりまとめをすること自体に反対だと述べたそうです。

他方、労働者側の委員も、就業規則に定める労働条件の合意推定や、解雇の金銭解決制度、自律的労働時間制度(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)などが盛り込まれており、審議を中断すべきと主張
その結果、2時間を予定されていた分科会は30分で終了したそうです。私は遅刻したところ、既に分科会は終了していました。以上は、傍聴した人からの情報です。

今後、公益委員が労使双方から個別に意見を聞いて分科会の進め方を協議するということになりました。

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2006年6月23日 (金)

1-4  ドイツWC「ブラジル戦」 【逝くWCや、中田英寿の目に涙】

でも、ドイツWCはまだ終わらない。

ドイツ対スウェーデン
イタリア対オーストラリア・・因縁のイタリアとヒディングの激突
オランダ対ポルトガル
ブラジル対ガーナ
垂涎のカードが目白押しだ!

・・・フーッ・・・ここで一句

逝くWCや、中田英寿の目に涙

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2006年6月21日 (水)

0-0 ドイツWC「クロアチア戦」

川口のPK阻止。
クロアチア戦はこの一事に尽きる。
また、中田英寿の奮闘は感動的であった。「闘将」である。

柳沢のシュート・ミス。
中山ゴンだったら、かっこをつけずに、身体ごとボールとゴールに転がり込んだだろう。ジーコ自身が柳沢を寵愛した結果ですから致し方ない。

日本も勝つチャンスはあったけど、クロアチアが強かった。
引き分けは順当なところ。
オーストラリアに引き分けることができず、3-1で負けたのが悪い。

納得がいかないのは、ジーコが巻を選びながら、これまで一度も使っていない点だ。

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2006年6月20日 (火)

「ジェンダー」論争に思う

■ジェンダー・フリー
もうだいぶ古い話しになりましたが、都教委が「ジェンダー・フリー」という用語を学校や官庁では使用しないように通知したと報じられました。ジェンダーフリーは過激なフェミニズムだと保守派が反対運動をした結果です。
 ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr040826.htm

都教委は日の丸・君が代や愛国心を権威と権力で押しつける一派です。彼らのジェンダー追放の意図は、女性差別の温存と容認にほかなりません。

■ジェンダー論
 ジェンダーの出発点は極めてまっとうで簡単な話だと思います。

(A)「今日、フェミニズムのなかでは『セックス』は『「生物学的性別』、『ジェンダー』は『社会的文化的性別』を指す用語として定着している」(「差異の政治学」3頁 上野千鶴子著)。

(B)「性差は解剖学的にも生理学的にも否定しようのないかたちでそこにある。だが、個々の人間が男または女として生きることを決定づけるのは、生物学的な性差(セックス)ではない。それは、社会的・文化的な性差(ジェンダー)である」(上記6頁)。

んでもって、さらに・・・
(C)「社会的文化的性差をなくせば、性差別を廃絶できる」

■論争点
(A)と(B)の点は、フェミニズムの論者だけでなく、(保守派は別として)多くの人の共通認識だと思います。論争となるのは(C)の点だと思います。

この(C)まで論理を推し進める人がジェンダー派には多いようです(ラディカル・フェミニズム?)。上野千鶴子氏がこのような意見であるかどうかは、私には判断しかねます(正直なところ、上野氏は、この点について、注意深くぼかしているように感じます。)。

しかし、(C)の点は私は疑問に思います。(・・・ちょっと「危険水域」に入ってしまったかなあ。女性から「女の敵」として袋だたきにあうかもしれませんね。オジサンの素朴な疑問としてご容赦下さい。)

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2006年6月17日 (土)

キーパーチャージ  ドイツWC「日豪戦」を振り返る

ドイツ2006年ワールドカップの「日本」対「オーストラリア」戦の中村俊輔のゴールは日本のファウルだったとの非難が大きい。屈辱の「3対1」の逆転負けを喫して、おまけに唯一のゴールがファウルだと言われては、泣くに泣けない。

しかし、そもそもキーパーチャージは1997年のサッカー・ルール改正で削除されたのだ。それまではゴールエリア内でのキーパーに対する身体的接触はキーパーチャージとして即ファウルだった(と思う)。特に、キーパーがジャンプしたときの接触は危険だとして全てファウルになる(と教わった)。

ルール改正後は、キーパーに対するファウルは一般のプレイヤーと同じ基準となる。身体的接触だけではファウルにならない。故意に手や身体で過剰な接触をした場合にファウルになるだけである。

オーストラリア戦での日本の得点シーンは、キーパーはボールの目測を誤り、ボールの落下地点とそれた方向に飛び出した。しかも、ジャンプする前に自分で日本選手(高原か柳沢)にぶつかった。これはファウルには当たらない。・・・

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2006年6月14日 (水)

「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」の中間とりまとめ素案

労働政策審議会労働条件分科会にて、「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」(案)が厚労省事務局から提案されました。「中間とりまとめ」の素案です。13日厚労省の会議を傍聴して、素案を入手しました。6月14日の各紙朝刊でも大きくとりあげられています。

この素案を次にアップしておきます。是非、お読み下さい。なお、管理監督職の部分は討議未了なので、13日の議論を踏まえて次回に提出するとのことです。

「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」(案
   ↓

「06613.pdf」をダウンロード

 

■労働契約法
労働契約法については、研究会の最終報告書から随分変わっています。特徴点を簡単にまとめます。

(1)【労働契約法】の立法を提言
(2)【就業規則の不利益変更に関する過半数労組の合意推定効果】就業規則の変更による労働条件の不利益変更について、過半数労働組合が同意をすれば個々の労働者と使用者との間の合意を推定するという【合意推定効力】を付与している。
(3)【異議を留めた承諾制度】労働契約で決定された労働条件の変更を申し入れた場合に、労働者が異議を留めて承諾した場合には、異議を留めたことを理由にして解雇することはできないとするを導入
(4)【解雇の金銭解決制度】審判又は裁判にいおいて解雇が争われる場合において労働者の現職復帰が困難な場合には、金銭で迅速に解決できる仕組みについて検討する。

■労働時間法制
(1)時間外労働の削減策として、労働者の健康確保のための休日確保等
(2)月30時間を超えた場合の割増賃金のアップ(50%)
(3)自律的労働時間制度(新適用除外制度)
 自律的労働時間制度とは、自律的な働き方をすることがふさわしい仕事をする労働者(一定の条件を満たし、一定年収以上のホワイトカラー)について、労基法の労働時間規制(週40時間性、休日労働や残業の割増賃金)を適用除外するということです。要するに、何時間残業しようと法律規制はいっさいなくなり、残業代も支払わなくて良いという制度です。

■労働条件分科会の雰囲気
2時間の分科会のうち、1時間30分が労基法41条2号の管理監督署をめぐる議論でした。管理監督職の明確化の必要性については委員の意見は一致。ただ、スタッフ職を新自律的労働時間制にすることに対して、労働側委員は強い反対の立場を繰り返し表明していた。

使用者側委員も反発。使用者側委員は、労働契約法については、「新たな規制が盛り込まれる」と反対である旨を強調していました。「こんな法律は実効性がない」とまで明確に反対意見を述べた委員もいました。他方で、自律的労働時間制度については積極的に賛成をしています。

労働者側委員の反対。労働者側委員は、もっぱら自律的労働時間制の導入について反対をくりかえしていました。あと、手続的に公益・労働・使用者間の意見が一致していないのに、あたかも「中間とりまとめ」ができたように案を出すやり方はおかしいと厳しく批判していました。もっとも、「連合」出身の委員が【過半数労働組合の合意推定効果】にきちんと反対できるかどうか、私は心配です。

厚労省、労働側、使用者側のせめぎあいが続きます。ただ、それでも7月末に中間とりまとめは厚労省主導で発表されるでしょう。厚労省のマスコミ、世論対策は予想以上に周到です。要警戒です。

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2006年6月11日 (日)

アスベスト(石綿)被害

6月11日<NPO 職業生疾患・疫学リサーチセンター>のシンポジウムに参加してきました(横浜市内)。題して、「アスベスト(石綿)被害のひろがり-実態と今後の課題」です。

じん肺とアスベストに関する専門医である海老原勇医師、関西労働者安全センターの片岡昭彦さん、中皮腫アスベスト疾患家族の会の古川和子さん、エタニットパイプの家族曝露の被災者の遺族の小菅千恵子さん、大阪泉南地区でアスベスト被災者を治療されている水嶋潔先生、大阪じん肺アスベスト弁護団団長の芝原明夫弁護士らが参加されました。

海老原先生のパワーポイントを使った建設労働者の被災状況は極めてリアルで説得力がありました。建設労働者にアスベスト関連疾患が多発していることが明らかにされました。海老原先生の患者だけで既に160名もの建設労働者がアスベスト関連疾患で職業病認定を受けているとのことです。

200606111432000アスベスト新法は、救済法としては極めて不十分であること、アスベスト被害は労働者とその家族、また付近住民にとてつもない規模での被害をお呼びしており、今後、もっと拡大すること、新法制定によりアスベスト問題を収束させようとしている動きがあること、これを克服するにはもっと大きな運動が必要なことが議論されました。

クボタ・ショック以降、各地でも様々な運動や訴訟が取り組まれてはじめています。大阪での国家賠償請求や旧エタニットパイプ高松工場の元労働者や遺族の補償交渉もはじまりました。

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2006年6月10日 (土)

読書日記「村上春樹論」小森陽一著

村上春樹論-海辺のカフカを精読する

  平凡社新書 2006年5月10日初版
      読了 2005年6月9日

護憲運動家の小森陽一氏の評論です。
でも、文学評論が小森氏の本職です。この評論にはびっくりしました。「な~るほど、そう読むか。でも本当かな?」というのが感想です。

村上春樹は女性に高い人気がある作家。
ところが、小森氏は、村上春樹を、主体的で自律した女性(作品中では「自ら主体的に性欲を持つ女性」に象徴させているのだそうです)に対する「嫌悪」を持っている「女性嫌悪」の固まりの団塊の世代のオジサンと評します。しかも、戦後民主主義を無視し、戦争や犯罪、近親相姦などの「タブー」を犯すことを「仕方がない」と読者を誘導して、モラルを相対化する<「癒し>の文学であると口を極めて批判します。

戦争と平和が問われている現代において、偽りの<癒し>をばらまく裏切りの文学として激しく非難しています。…そこまで言うか。というのが正直な感想ですが。

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2006年6月 4日 (日)

新司法試験-労働法

■ロー・スクール生訪問
先週、中大ロー・スクールの学生の訪問を受けました。個別労使紛争をテーマにするゼミの学生です。実務家教員の遠山信一郎先生が引率してきました。遠山先生のゼミ生はロー・スクール誕生から毎年来ているので、今年で3回目の訪問です。生の労働事件の記録を読んでもらって、問題点を討議するというパターンです。今回は解雇訴訟の記録を使いました。

■新司法試験の労働法
ということで、新司法試験の「労働法」の論文試験問題を読んでみました。ちなみに、新司法試験の選択科目では、労働法が一番人気だそうです。

法務省WEB
 ↓
http://www.moj.go.jp/

読んでみての感想は。。。

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