労働審判 ホットライン
3月18日 日本労働弁護団が「全国一斉労働審判ホットライン」を実施しました。http://homepage1.nifty.com/rouben/top.htm。
私も相談担当者として午前10時から午後5時まで、東京の弁護団本部で参加しました。
労働審判は、2006年4月1日からスタートする個別労働紛争を迅速に解決する新しい制度です。解雇や、賃金不払いなどの個別労働紛争を抱えた労働者が、地方裁判所に設置された労働審判委員会に申し立てると、相手方の使用者を呼び出して、3回以内の審理で、申立てから3か月から4か月程度で審理をして解決しようという制度です。概要は次のHPにあります。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html
私も、詳細を労働弁護団のHPで解説していますので、ご覧下さい。
http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/roudousinpan200510.htm
3月18日のホットラインでは、東京で80件近い相談がありました。私が受けた相談のいくつかを紹介します。
①「あと少しで定年なのに、退職金規定が変更されてしまった。しかも労働組合もそれを了承してしまった。その結果、私の退職金は数百万円も減額された。どうすれば良いか」
②「会社から3月末に自主退職しろと言われている。会社は『4月1日以降だと、退職金規程を変更したから退職金は半分になる。労働組合も了承している。いま自主退職した方が得だぞ』と言われている。3月末で辞めた方が良いか」
③「10年以上、働いてきた。ところが、『業務委託契約だから』と言われて、今回で終了と言われている。あきらめないといけないか」
労働審判は、地方裁判所の裁判官1名と民間から推薦された労働審判員2名が、労働紛争について審理をして、調停を試みつつ、調停が成立しない場合には、権利義務関係を踏まえて労働審判を行うものです。「権利義務関係を踏まえる」という意味は、法律的な判断をするということです。上記のような事件は、労働審判に適している事案と言えましょう。
東京の弁護士会では労働審判に対応するための協議会を設置しています。労働相談への対応を強化しようと今、協議を進めています。労働組合も相談窓口を設置しています。労働審判が広く普及して利用されるようになるか、最初の1年が大切です。
新しくスタートする画期的な制度です。様々な課題や克服しなければならない問題も出てくるでしょうが、働く人たちの権利をまもるための制度に育てていくために、労働弁護士として努力したいと思います。
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